不動産売却で手元に残る金額はいくら?手元に残る金額の計算方法や税金、費用も解説します。

1. 不動産売却で手元に残る金額の基本式
不動産を4,000万円で売却しても、4,000万円がそのまま手元に残るわけではありません。 住宅ローンの残高、仲介手数料、登記費用、印紙税、譲渡所得にかかる税金などを差し引いて、 最終的な手取り額を計算します。
手元に残る金額の基本式
売却代金+精算金などの受取額-住宅ローン残高-売却費用-譲渡所得にかかる税金
「決済日に入る金額」と「税引後の最終手取り額」は異なります
住宅ローンや仲介手数料などは決済時に精算することが多い一方、 譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税と住民税は、売却後の確定申告・納付で発生します。 決済日に残った金額をすべて使わず、税金を見込んで資金を残しておきましょう。
2. 手取り額と譲渡所得は別の計算
| 項目 | 計算する目的 | 主な計算要素 |
|---|---|---|
| 売却後の手取り額 | 実際に自由に使える資金を把握する | 売却代金、ローン残高、売却費用、税金 |
| 譲渡所得 | 不動産売却にかかる税金を計算する | 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除 |
住宅ローン残高は譲渡所得の必要経費ではありません
ローン返済は手元に残る現金を減らしますが、 譲渡所得の計算で取得費や譲渡費用として差し引くことはできません。 「ローンが多いから譲渡所得税も安くなる」という計算にはならない点に注意してください。
3. 不動産売却で差し引かれる主な費用
| 費用 | 発生する主なケース | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社の仲介で成約した場合 | 売買価格と媒介契約に基づく上限額 |
| 印紙税 | 紙の売買契約書を作成した場合 | 契約金額と軽減税率の適用期間 |
| 抵当権抹消費用 | 住宅ローンの抵当権が残っている場合 | 登録免許税と司法書士報酬 |
| 一括返済手数料 | 住宅ローンを期限前に完済する場合 | 金融機関・手続方法により異なる |
| 測量・境界確定費 | 土地・戸建てで境界確認が必要な場合 | 隣接地数、官民境界、測量範囲 |
| 解体・残置物撤去費 | 更地渡しや家財撤去が契約条件の場合 | 見積範囲と追加料金 |
| 引っ越し・仮住まい費 | 居住中の住宅を売却する場合 | 繁忙期、荷物量、二重家賃 |
| 各種証明書・調査費 | 登記・契約・管理資料を取得する場合 | 必要書類と発行手数料 |
手取り計算に入る費用でも、すべてが譲渡費用になるわけではありません
仲介手数料、売買契約書の印紙代、売却のための測量費や解体費などは 譲渡費用となる場合があります。 一方、固定資産税、通常の修繕費、引っ越し費用、ローン返済手数料などは、 原則として譲渡費用には含まれません。
4. 仲介手数料の上限を計算する方法
仲介手数料は、不動産会社が自由にいくらでも請求できるものではなく、 宅地建物取引業法に基づく告示で上限が定められています。 売買価格が800万円を超える一般的な取引では、 次の速算式がよく使われます。
売買価格800万円超の仲介手数料上限
売買価格×3%+6万円+消費税
| 売買価格 | 税抜上限額 | 税込上限額 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 36万円 | 39万6,000円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 105万6,000円 |
| 4,000万円 | 126万円 | 138万6,000円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 171万6,000円 |
800万円以下の宅地・建物には媒介報酬の特例があります
売買価格800万円以下の宅地・建物では、 媒介に要する費用を考慮し、依頼者一方から受け取れる報酬上限を 33万円(税込)とする特例があります。 媒介契約時に、報酬額について事前説明と合意が必要です。
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5. 不動産売却時にかかる主な税金
TAX 01
印紙税
紙の不動産売買契約書へ課税されます。 2027年3月31日までに作成される一定の契約書には軽減措置があります。
TAX 02
登録免許税
抵当権抹消登記では、不動産1個につき1,000円が基本です。 マンションは土地の筆数などにより税額が異なる場合があります。
TAX 03
所得税・復興特別所得税
売却による課税譲渡所得が生じた場合に、確定申告で計算・納付します。
TAX 04
住民税
譲渡所得に対する住民税は、原則として売却した翌年度に納付します。
| 契約書の記載金額 | 軽減後の印紙税 |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 6万円 |
電子契約では印紙税がかからない場合があります
印紙税は紙の課税文書に対して課されます。 電子署名等で締結し、紙の課税文書を作成しない電子契約では、 一般に収入印紙を貼付しません。 利用する契約方法を不動産会社へ確認してください。
6. 譲渡所得と税率の計算方法
課税譲渡所得の計算式
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得
譲渡価額
売買代金に加え、買主から受け取る固定資産税等の精算金も、税務上は譲渡価額へ含まれます。
取得費
購入代金、購入時の仲介手数料、改良費などです。建物は減価償却費相当額を差し引きます。
譲渡費用
売却時の仲介手数料、印紙税、売却に直接必要な測量・解体費などです。
特別控除
マイホームの3,000万円特別控除など、一定要件を満たす場合に適用します。
| 区分 | 所有期間の判定 | 所得税・復興特別所得税・住民税の合計 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で5年以下 | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で5年超 | 20.315% |
「購入から売却まで5年」ではなく、売却年の1月1日で判定
たとえば2021年中に購入した不動産を2026年中に売却しても、 2026年1月1日時点では所有期間が5年以下となる場合があります。 契約日だけでなく、取得日・引渡日と判定時点を税理士へ確認してください。
7. 税金を大きく左右する取得費と特別控除
購入時の契約書・領収書を探す
購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用の一部、増改築費などを証明できる資料を確認します。
取得費が不明だと概算5%になる場合がある
取得費が分からない場合は、売却価額の5%を概算取得費にできますが、 実際の取得費より大幅に低くなり、税額が増えることがあります。
マイホームの3,000万円特別控除
一定要件を満たす居住用財産では、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
相続空き家の特別控除
一定の被相続人居住用家屋・敷地を期限内に売却するなどの要件を満たせば、 最高3,000万円の控除を受けられる場合があります。
特例は自動的に適用されません
3,000万円特別控除などを利用するには、 利益が控除額以下で税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。 住宅ローン控除や他の特例との併用制限もあるため、売却前に確認しましょう。
8. 4,000万円で売却した場合の手取りシミュレーション
次の条件で売却した場合の概算例です。 実際の費用・税額は、契約内容、物件、ローン、特例の適用状況によって異なります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売買代金 | +4,000万円 |
| 固定資産税等精算金 | +10万円 |
| 住宅ローン残高 | -1,800万円 |
| 仲介手数料 | -138万6,000円 |
| 印紙税 | -1万円 |
| 抵当権抹消・司法書士費用(仮定) | -3万円 |
| 一括返済手数料(仮定) | -2万2,000円 |
| 引っ越し・片付け費(仮定) | -20万円 |
| 決済後の概算残額 | 2,045万2,000円 |
この例の譲渡所得を別に計算
譲渡価額4,010万円-取得費2,600万円-譲渡費用139万6,000円 =譲渡所得1,270万4,000円と仮定します。 マイホームの3,000万円特別控除を利用できれば課税譲渡所得は0円です。 利用できず長期譲渡所得となる場合、概算税額は約258万円となります。
手取り額を大きく左右するのは売却価格だけではありません
住宅ローン残高、取得費の資料、特別控除の適用、解体・測量の要否によって、 同じ4,000万円の売却でも最終的な手取り額は大きく変わります。
9. 手元に残る金額を増やすための準備
金融機関へ完済予定日を伝え、元金・利息・一括返済手数料を確認します。
売買契約書、建築請負契約書、領収書、増改築資料、相続資料を探します。
居住用、相続空き家、所有期間などの要件を税理士へ確認します。
リフォーム、解体、測量は売却方法によって不要な場合があるため、査定後に判断します。
高い査定額だけで資金計画を立てず、根拠のある成約価格と販売期間を確認します。
契約時、決済時、確定申告時、翌年度の住民税など、時系列で資金を準備します。
\ 税理士・司法書士・金融機関と連携 /
売却価格から最終的な手取り額まで見える化
費用の支払時期や住み替え資金も含め、無理のない売却スケジュールを作成します。
10. 不動産売却サポート関西の資金計画
不動産売却サポート関西株式会社では、 査定価格をお伝えするだけでなく、住宅ローン残高、仲介手数料、 登記費用、片付け・測量費、税金の見込みを整理し、 売却後に手元へ残る金額をご案内します。
SUPPORT 01
成約予想価格で試算
高い査定額だけでなく、近隣成約事例から現実的な手取り額を計算します。
SUPPORT 02
費用を項目別に見える化
契約・決済・引越し・確定申告まで、必要な費用と時期を整理します。
SUPPORT 03
専門家との連携
税理士・司法書士と連携し、特例や登記について確認できる体制を整えます。
SUPPORT 04
ローン残高が多い場合も対応
完済可能性を確認し、住み替え・任意売却を含めた方法を検討します。
11. まとめ|売却価格ではなく最終的な手取り額で判断
不動産売却で手元に残る金額は、 売却代金から住宅ローン残高、仲介手数料、登記・印紙税、 片付けや測量などの費用、譲渡所得にかかる税金を差し引いて計算します。
特に注意したいのが、手取り額と譲渡所得は別の計算であることです。 住宅ローンの返済は手元の現金を減らしますが、 譲渡所得の必要経費にはなりません。
譲渡所得税は、取得費、所有期間、特別控除の適用によって大きく変わります。 購入時の契約書や領収書を探し、 マイホーム・相続空き家などの特例を売却前に確認しましょう。
査定を受ける際は、売却価格だけでなく、 「決済日にいくら残るか」「税金を納めた後にいくら残るか」の 2段階でシミュレーションすることが大切です。
よくあるご質問
売却価格から何%くらいが手元に残りますか?
住宅ローンが残っていても売却できますか?
売却で利益が出なければ確定申告は不要ですか?
取得費が分からない場合はどうなりますか?
固定資産税の精算金は手取り額へ加えてよいですか?
仲介手数料は必ず上限額を支払いますか?
参考資料
- 国税庁「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
- 国税庁「長期譲渡所得の税額の計算」
- 国税庁「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」
- 国税庁「不動産譲渡契約書の印紙税の軽減措置」
- 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」
※本記事は2026年7月時点で公表されている法令・税務資料と一般的な不動産売買実務をもとに作成しています。 税額、取得費、譲渡費用、特別控除の適用可否は、物件・契約・所有期間・利用状況によって異なります。 具体的な税務判断は税務署または税理士へ、登記は司法書士へご確認ください。



