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税金・法律

【大阪不動産売却の税金】譲渡所得税の計算と節税の全体像|本田憲司が解説

本田 憲司

執筆

本田 憲司代表取締役
【大阪不動産売却の税金】譲渡所得税の計算と節税の全体像|本田憲司が解説

不動産売却で売却益が出た場合、譲渡所得税が課されます。計算ルールと節税のポイントを、顧問税理士(染川順一氏)と本田憲司の20年超の実務で整理しました。

譲渡所得税の計算式

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

譲渡所得に税率を掛けて譲渡所得税が算出されます。税率は所有期間で異なります。

  • 長期譲渡(5年超):所得税15.315% + 住民税5% = 20.315%

  • 短期譲渡(5年以下):所得税30.63% + 住民税9% = 39.63%

所有期間の判定は売却年の1月1日時点。5年目の年内に売ると短期、年明けに売ると長期になることがあるため、売却タイミングが税額に直結します。

取得費が分からない場合

購入時の契約書・領収書がない場合、売却価格の5% を取得費とみなす(概算取得費)ルールがあります。ただし、相続等で取得した不動産で被相続人の購入金額が分かれば、それが取得費になります(実額法)。概算より実額の方が圧倒的に有利なため、古い契約書・領収書・通帳記録の探索は売却前に必ず行ってください。

マイホーム3,000万円特別控除

自分が住んでいた家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。共有名義なら各人3,000万円ずつ。夫婦共有なら最大6,000万円控除。

  • 自己居住用であること(住まなくなって3年以内)

  • 親族間の売買でない

  • 売却前2年で同特例・買換え特例を受けていない

買換え特例

マイホームを売却して新居を購入した場合、売却益への課税を新居売却時まで繰延べ できる特例。ただし、3,000万円控除との併用不可で、次の売却時に課税が来るため「課税の先送り」と理解すべき制度です。

長期譲渡の軽減税率

マイホームを所有期間10年超で売却した場合、譲渡所得6,000万円までは所得税10.21% + 住民税4% = 14.21%の軽減税率が適用されます(3,000万円控除と併用可)。

確定申告のタイミング

売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告。国税庁のe-Taxで自分で申告も可能ですが、特例適用や複数物件の按分があると複雑なため、税理士への依頼をお勧めします。

よくある質問

売却損が出た場合は?

マイホームの売却損は、住宅ローン控除との特例(特定居住用財産の譲渡損失) で給与所得などと損益通算できる場合があります。適用要件があるため税理士へご相談ください。

住民税はいつ払いますか?

売却翌年6月以降の住民税に上乗せされます。給与天引きまたは普通徴収(4回払い)で納付。

ふるさと納税の限度額にも影響しますか?

譲渡所得は分離課税ですが住民税には影響します。ただしふるさと納税の限度額は給与所得が中心の計算で、譲渡所得の影響は限定的です。

不動産売却サポート関西へご相談ください

20年超の実務、顧問税理士・司法書士・弁護士のネットワークで、売却から税務・法務までワンストップで対応します。片手仲介・専任媒介で囲い込みを行わない透明な進め方が当社の方針です。

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本田 憲司

この記事の執筆者

本田 憲司代表取締役

資格: 宅地建物取引士

建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。27年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。

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