住宅ローン・共有名義の家を離婚時にどう処分する?選択肢と注意点|本田憲司が解説


1. 共有名義・ペアローンの家は離婚時に必ず整理が必要
離婚の話し合いが進むと、必ずと言ってよいほど壁になるのが「住宅ローンが残った共有名義の家をどうするか」という問題です。大阪市内や北摂エリアでは、共働き世帯がペアローンや収入合算で自宅を購入しているケースが多く、離婚時にこの名義と残債の整理をどう進めるかで、その後のトラブルの大きさが変わってきます。
共有名義のまま離婚を成立させてしまうと、どちらかが再婚した場合や、どちらかが返済を滞らせた場合などに、残された側が想定外の不利益を被ることがあります。離婚協議の段階で「名義をどう解消するか」をセットで決めておくことが、実務上はとても重要です。
2. 選択肢①:売却して現金化し、残債と財産分与を精算する
もっともシンプルで、後々のトラブルが少ないのが「売却して現金化する」方法です。売却代金で住宅ローンを完済し、残ったお金を財産分与として分け合う、あるいは売却代金が残債を下回る場合は不足分をどう負担するかを話し合う、という流れになります。
売却には大きく分けて次の2つのケースがあります。
・アンダーローン(売却代金>残債):売却後に手元に残る金額を財産分与として分配します
・オーバーローン(売却代金<残債):差額(残債)を自己資金で埋める、もしくは任意売却を検討する必要があります
大阪市内のマンションや北摂エリアの戸建てでは、購入時期や立地によってアンダーローンになるケースも珍しくありませんが、築年数が経過した郊外の戸建てなどではオーバーローンになることもあります。まずは残債と想定売却価格の両方を把握することが、方針を決める第一歩です。
3. 選択肢②:どちらかが住み続け、持分を買い取る
子どもの転校を避けたい、思い出のある家に住み続けたい、といった理由で「売却せずに片方が住み続ける」ことを選ぶご夫婦もいらっしゃいます。この場合、住み続ける側がもう一方の持分(共有持分)を買い取り、名義を単独にする、という手順が一般的です。
ただし、この方法には実務上の注意点がいくつかあります。
📌 持分買取で確認すべきポイント
・買取価格をいくらにするか(査定をもとに合意形成するのが望ましい)
・買取資金をどう用意するか(住宅ローンの借り換えが必要になることが多い)
・住宅ローンの名義人と住む人が一致しているか(一致していないと将来的なリスクが残る)
特に見落とされがちなのが「住宅ローンの名義」と「実際に住む人」が一致していないケースです。たとえば夫がローンを組んだまま家を出て、妻と子どもが住み続ける、という取り決めをされる方がいますが、これは名義と居住が分離した不安定な状態です。後述しますが、このままだと夫側に大きなリスクが残ります。
4. 選択肢③:借り換えでローンと名義を一本化する
持分を買い取って住み続ける側になった場合、多くのケースで必要になるのが住宅ローンの借り換えです。現在のペアローンや連帯債務を、住み続ける側の単独名義・単独債務のローンに組み替える手続きです。
借り換えがうまくいけば、名義も債務も住み続ける側に一本化され、出ていく側は金融的な関係から離脱できます。これが本来、もっともクリーンな解決方法です。しかし実際には、次のようなハードルがあります。
・住み続ける側単独の収入で、改めて住宅ローンの審査に通る必要がある
・審査に落ちた場合は借り換えができず、元の名義のまま残ってしまう
・借り換えには事務手数料や登記費用など、一定の諸費用がかかる
特に専業主婦(主夫)だった方や、パート収入のみの方が単独で住宅ローンを組むのは、収入要件の面でハードルが高いことが少なくありません。借り換えができなければ、結局は元配偶者の名義・連帯保証のままになってしまい、問題が先送りになるだけです。
5. 「名義だけ残す」選択の危険性
離婚協議が長引くと、「とりあえず今の名義のまま、住宅ローンだけ払い続けてもらう」という取り決めで決着してしまうことがあります。しかし、これは実務上もっとも後悔につながりやすいパターンです。
⚠️ 名義を残したまま離婚するリスク
・元配偶者がローンの支払いを滞納すると、共有名義人・連帯保証人にも督促が及ぶことがある
・住んでいない側が住宅ローン控除を受けられなくなる、あるいは税務上のトラブルになることがある
・将来、売却や借り換えをしようとしても元配偶者の協力(実印・書類)が必要になり、連絡が取れなくなると身動きが取れなくなる
・離婚後に元配偶者が再婚・住宅購入をする際、既存の連帯債務がネックになることがある
離婚は感情的な側面が大きく、「とにかく早く話をまとめたい」という気持ちから、名義の整理を先送りにしてしまいがちです。ですが、不動産の名義と住宅ローンの債務関係は、離婚届を出しても自動的には解消されません。離婚協議の段階で、不動産会社や金融機関、必要であれば弁護士も交えて、名義解消の見通しを立てておくことを強くおすすめします。
\ まずは現状把握から /
残債と売却価格、どちらが大きいか確認しませんか
共有名義の整理は、売却査定と住宅ローン残債の比較から始まります。大阪・関西エリアの物件は無料査定で現状の見通しをお出しします。
6. 3つの選択肢を比較し、進め方を整理する
ここまでご紹介した3つの選択肢を、判断の目安として整理すると次のようになります。
| 選択肢 | 向いているケース | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 売却して現金化 | どちらも住み続ける希望が薄い/残債より売却価格が上回りそう | オーバーローンの場合は不足分の資金計画が必要 |
| 持分買取で単独化 | 子どもの環境を変えたくない/片方に住み続ける強い意思がある | 買取価格の合意と資金調達(借り換え)が前提 |
| 借り換えで一本化 | 住み続ける側に単独で審査が通る収入・信用がある | 審査に落ちると実現できず、名義が残ったままになる |
どの方法が適しているかは、残債の金額、物件の想定売却価格、住み続ける側の収入状況によって大きく変わります。まずは査定で物件の価値を把握し、金融機関にローン残高証明を取り寄せるところから始めるのが実務上の進め方です。
7. 離婚協議と並行して進める際の実務の流れ
離婚協議は調停・裁判にまで発展することもあり、不動産の整理だけを単独で先に進めにくい事情もあります。実務上は、次のような順番で進めることが多いです。
1. 住宅ローンの残高証明を金融機関から取得する
2. 不動産会社に査定を依頼し、おおよその売却可能額を把握する
3. アンダーローンかオーバーローンかを確認する
4. 売却か、持分買取+借り換えか、方針を協議する
5. 方針が決まったら、財産分与の内容(金額・時期)を離婚協議書に明記する
特に大阪市内のマンションのように流動性が比較的高いエリアでは、査定から売却活動の見通しが立てやすい一方、郊外の戸建てや地方の土地が絡む場合は、売却に時間がかかることも想定しておく必要があります。離婚協議書の作成前に、不動産の処分方針だけでも固めておくと、後の手続きがスムーズになります。
よくあるご質問
ペアローンの場合、離婚後もそのまま2人で払い続けることはできますか?
制度上は可能ですが、実務上はおすすめしにくい方法です。離婚後も金融機関との関係が続くため、連絡が取りにくくなった際の滞納リスクや、将来どちらかが住み替えをする際の支障になることがあります。売却や借り換えで早めに関係を解消するほうが、後のトラブルを避けやすいです。
オーバーローンで売却代金だけでは残債を返しきれない場合はどうすればいいですか?
自己資金で不足分を補填できれば通常の売却が可能です。それが難しい場合は、金融機関の同意を得て残債を残したまま売却する任意売却という方法もあります。いずれの場合も、早めに金融機関と不動産会社の双方に相談することが大切です。
離婚協議書に不動産の記載をするときに注意すべき点はありますか?
「誰が住み続けるか」だけでなく、「住宅ローンの名義人は誰か」「持分の買取金額と支払い時期」「売却する場合の分配方法」まで具体的に記載しておくことが重要です。口頭の約束だけでは、後日の認識違いやトラブルの原因になりやすいです。
まとめ: 名義解消の方針を早めに固めることがトラブル回避の近道です
共有名義・ペアローンの自宅は、離婚時に「売却」「持分買取」「借り換え」のいずれかの方法で名義を解消しておくことが、将来のトラブルを避ける基本です。どの方法が合うかは、残債と売却想定額の関係、住み続ける側の収入状況によって変わります。感情的に話し合いが難しい時期ではありますが、不動産の現状把握だけでも早めに進めておくことをおすすめします。
※本記事は2026年8月時点の一般的な情報にもとづきます。個別の税務は税理士等の専門家にご確認ください。

この記事の執筆者
本田 憲司代表取締役資格: 宅地建物取引士
建設の現場と長距離トラックの仕事を経て、宅地建物取引士の資格を取り、24歳で不動産業界へ。新築マンションの販売、営業部長を経て独立。その後、不動産売却サポートの関西支社長として中古住宅・マンションの売却に携わり、2021年に関西の法人化とともに代表取締役に。新築マンションの販売で身につけた「見せ方」を売却に生かし、売主様の代わりに売る立場で、売却完了まで伴走します。



