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離婚時に家を売却するタイミングはいつが良い?ポイントを解説

本田 憲司

執筆

本田 憲司代表取締役
離婚時に家を売却するタイミングはいつが良い?ポイントを解説

1. 離婚時に「家をどうするか」の選択肢

離婚に際して持ち家をどうするかについては、大きく3つの選択肢があります。 まずは全体像を把握し、自分たちの状況に合った選択肢を検討しましょう。

選択
肢①

家を売却して現金を分ける(最もシンプル)

不動産を売却し、売却代金から住宅ローン残債・諸費用を差し引いた残額を財産分与として分ける方法です。 不動産という「分割しにくい財産」を現金化することで、公平な分配がしやすくなります。 また売却後は不動産に関わるすべての関係がリセットされるため、 将来のトラブルリスクを最小化できます。最もシンプルで後腐れがない選択肢です。

選択
肢②

どちらかが住み続け、もう一方に代償金を支払う

子どもの学校・生活環境を変えたくない場合などに選ばれる方法です。 住み続ける側が家の評価額の半分に相当する「代償金」を相手に支払うことで 財産分与を行います。ただし代償金を用意できるかどうか・ 住宅ローンの名義変更ができるかどうかなど、クリアすべきハードルが多くあります。

選択
肢③

共有名義のまま維持する(原則おすすめしない)

離婚後も共有名義のまま不動産を保有し続けるケースです。 「とりあえず現状維持」という選択に見えますが、 将来の売却・賃貸・リフォームのすべてに元配偶者の同意が必要となり、 連絡が取れなくなった場合や再婚後に大きなトラブルに発展するリスクがあります。 特別な事情がない限り、共有名義を引き継ぐことは強くお勧めしません

2. 売却タイミング:離婚前 vs 離婚後の比較

家を売却すると決めた場合、離婚前と離婚後、どちらのタイミングで売るかは重要な判断です。 それぞれのメリット・注意点を整理しました。

離婚前に売却

✅ メリット

  • 双方が同居・連絡可能な状態で協力しやすい
  • 売却代金の分配方法を同時に取り決めやすい
  • 感情的対立が深まる前に進められる
  • 住まいが決まってから離婚できるため生活設計がしやすい

△ 注意点

  • 売却中は同居が続くためストレスになることも
  • 離婚前の売却益は財産分与の対象として課税される場合がある(税理士に確認を)
  • 売却が長引くと離婚手続きと並行して複雑になる

離婚後に売却

✅ メリット

  • 離婚の感情的混乱が落ち着いてから冷静に交渉できる
  • 離婚そのものと売却手続きを分けて進められる
  • 居住用財産の3,000万円特別控除が適用しやすい場合がある

△ 注意点

  • 元配偶者と連絡が取れなくなるリスクがある
  • 売却意欲・協力度が下がることがある
  • 財産分与の請求期限(離婚後2年以内)に注意が必要
  • 共有名義の場合、元配偶者の同意が必要でトラブルになりやすい

✅ 専門家の見解:「離婚前に売却合意を形成しておく」が理想

どちらのタイミングで実際に売却するかは状況によりますが、 離婚協議中に「売却すること・分配方法・売却後のスケジュール」を書面で合意しておくことが最善です。 口頭での約束は後からトラブルになりやすく、離婚後に連絡が取れなくなるケースは実際に多く起きています。 離婚協議書・公正証書として残しておくことを強くお勧めします。

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売却タイミング・財産分与・住宅ローンの整理まで、一緒に考えます。

3. 財産分与と不動産売却の関係

財産分与とは

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、 離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。 原則として2分の1ずつ(2分の1ルール)とされています。 不動産も共有財産に含まれますが、婚姻前から所有していた財産や相続で得た財産(固有財産)は原則として財産分与の対象外です。

不動産売却と財産分与にかかる税金

離婚に伴う財産分与として不動産を渡す(または受け取る)場合、 財産分与そのものには原則として贈与税はかかりません。 ただし以下の点には注意が必要です。

財産分与・売却時の税金チェックポイント

  • 財産分与として不動産を渡す・もらう行為自体には贈与税はかからない(原則)
  • 分与額が婚姻中の贈与税負担分を超えたり、税逃れと判断された場合は課税されることがある
  • 不動産を売却して売却益(譲渡所得)が生じた場合は、売主に譲渡所得税・住民税がかかる
  • 居住用財産の売却には「3,000万円特別控除」が適用できる場合があり、税負担を大きく軽減できる
  • 離婚後2年を超えると財産分与の請求ができなくなるため、時効に注意

⚠️ 税務は必ず税理士に相談を

財産分与・不動産売却に絡む税金の問題は、状況によって判断が異なります。 「非課税だと思っていたら申告が必要だった」というケースは珍しくありません。 売却前に必ず税理士に相談し、税務上のリスクを確認してください。 当社では税理士のご紹介も無料で行っています。

4. 住宅ローンが残っている場合の注意点

離婚時の不動産売却で最も複雑になるのが、住宅ローンが残っている場合です。 ローン残債と売却価格の関係によって、取れる手段が変わります。

ケース①:売却代金でローンを完済できる(アンダーローン)

売却価格がローン残債を上回る(または同額)場合は、通常の売却と同じように進めることができます。 売却代金でローンを完済し、残った金額を財産分与として分配します。 この状態での売却は手続きがシンプルで、最もスムーズに進みます。

ケース②:売却代金がローンを下回る(オーバーローン)

売却価格がローン残債を下回る場合は、売却してもローンが残ります。 この場合、以下の2つの選択肢があります。

方法
A

自己資金で差額を補填して売却する

売却代金で不足する分を双方が自己資金から補填し、ローンを完済して売却する方法です。 貯蓄に余裕がある場合はこの方法が最もシンプルです。 どちらがいくら負担するかを事前に書面で合意しておくことが重要です。

方法
B

金融機関の同意を得て「任意売却」を行う

自己資金での補填が難しい場合は、金融機関の同意を得てオーバーローンのまま売却する 「任意売却」という手段があります。 売却後に残る残債については、金融機関と分割返済交渉を行います。 任意売却は通常の売却より手続きが複雑なため、専門家への相談が必須です。 当社では任意売却のご支援も行っています。

⚠️ ローンの名義人が出ていく場合の最大リスク

住み続ける側とローン名義人が異なる場合(例:夫名義のローンで妻が住み続ける)、 夫がローンの支払いを止めた場合に家が競売にかけられるリスクがあります。 「払い続けてくれると信じていた」では手遅れになることも。 離婚協議書・公正証書で支払い義務を明確にするか、 名義変更・借り換えの手続きを確実に完了させることが必要です。

5. 共有名義の不動産が抱えるリスク

夫婦で共有名義にしている不動産は、離婚後も両者の合意なしに 売却・賃貸・担保設定などができません。 これが将来の大きなトラブルの火種になります。

共有名義のまま離婚後に起こりうるリスク

  • 元配偶者が行方不明・連絡不通になると売却手続きが完全に止まる
  • 元配偶者が再婚し相続が発生すると、新たな相続人が共有者になる
  • 元配偶者が自分の持分を第三者に売却・差し押さえられるリスクがある
  • リフォーム・担保設定・賃貸契約すべてに元配偶者の同意が必要になる
  • 共有物分割請求訴訟で裁判所から競売を命じられる可能性もある

共有名義の解消は、離婚のタイミングで行うのが最も効率的です。 「後でいつでもできる」という認識が、数年後の深刻なトラブルにつながるケースが後を絶ちません。

6. どちらかが住み続ける場合の注意点

子どもの環境を変えたくない・住み慣れた場所を離れたくないなどの理由で、 どちらかが住み続ける選択をする場合は、以下の点を必ず確認・整理してください。

確1
不動産の名義変更(所有権移転登記)

出ていく側が名義人の場合は、住み続ける側へ名義変更(所有権移転登記)が必要です。 司法書士に依頼して手続きを行います。放置すると出ていった側が名義上の所有者のままとなり、 相続・差し押さえ・売却など様々なリスクが生じます。

確2
住宅ローンの名義変更・借り換え

住宅ローンの名義変更は、金融機関の審査・同意が必要です。 審査に通らなければ名義変更ができず、 出ていく側の名義でローンが残ったまま住み続けることになります。 この状態では出ていく側が返済を止めたときに競売リスクが発生します。 住み続ける側への借り換えや、担保提供者の変更手続きを確実に行いましょう。

確3
代償金の支払い・財産分与の合意書面化

住み続ける側がもう一方に代償金を支払う場合、その金額・支払い方法・期限を 離婚協議書または公正証書に明記してください。 「後で払うから」という口約束では、支払いが滞った場合に法的な強制執行ができません。 公正証書であれば裁判なしで強制執行が可能です。

確4
将来の売却時の合意も事前に取り決める

「子どもが独立したら売却する」など将来の売却予定がある場合も、 その条件・分配方法を事前に書面で合意しておくと安心です。 数年後に連絡が取れなくなる前に、明文化しておくことをお勧めします。

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名義変更・ローン整理・売却タイミングまで、一緒に整理します。

7. 離婚時の不動産売却でトラブルになりやすい事例

離婚に伴う不動産売却では、感情的な対立・情報の非対称・手続きの複雑さが重なり、 様々なトラブルが起きやすくなります。代表的なケースと対策をご紹介します。

売却価格で意見が合わず、ずっと売れない

一方は「早く売りたい(低めでも可)」、もう一方は「高く売りたい(時間がかかっても)」と主張が対立し、 売り出し価格が決まらないまま数ヶ月が経過するケース。 その間も維持費・ローン返済が続き、双方の負担が膨らみます。

市場データに基づく客観的な適正価格を不動産会社から提示してもらい、それを基準に協議することが有効。第三者(弁護士・不動産会社)を交えた合意形成が早期解決につながります。

離婚後、元配偶者が売却に協力しない

離婚後に「元配偶者が内見に立ち会わない」「署名・捺印を拒否する」「連絡が取れない」などの状況になり、 共有名義のまま売却が完全に止まってしまうケース。特に感情的なしこりが残っている場合に多く見られます。

離婚協議中に「売却に協力する」「○○までに売却する」という内容を離婚協議書・公正証書に明記しておくことで予防できます。すでに拒否されている場合は弁護士を通じた交渉・共有物分割請求訴訟が選択肢です。

ローンが残っているのに「自分がもらう」と主張

住宅ローンの残債が多いにもかかわらず、一方が「自分が家をもらう」と主張。 しかし収入面でローン引き受け・借り換え審査を通過できず、 手続きが進まないまま時間だけが過ぎるケース。

「家をもらいたい」という主張と「ローンを引き受けられるかどうか」は別の問題です。最初に金融機関への事前相談・審査を行い、実現可能性を確認したうえで交渉を進めることが重要です。

口頭の約束を信じて後悔

「売ったお金は折半する」「出ていく費用を出す」などの約束を口頭のまま離婚し、 後になって「そんな約束はしていない」「お金がない」と言われるケース。 口頭の約束は証明が困難で、法的な強制執行ができません。

財産分与・売却代金の分配・引越し費用負担など、すべての合意事項を離婚協議書または公正証書に明記してください。公正証書は公証役場で作成でき、強制執行力を持ちます。

8. スムーズに進めるための進め方ステップ

離婚に伴う不動産売却をトラブルなく進めるための推奨ステップをご紹介します。 早い段階から専門家を交えることが、最短・最善の解決につながります。

1
不動産の現状把握(名義・ローン残債・市場価格)

まず「不動産が誰の名義か」「ローン残債はいくらか」「今いくらで売れるか」を把握します。不動産会社への査定依頼とローン残高証明書の取得から始めましょう。

2
売却 or 住み続けるかの方針を双方で合意

査定結果・ローン残債をもとに「売却するのか・どちらかが住み続けるのか」の方針を決めます。感情論ではなく数字ベースで話し合うことがポイントです。

3
弁護士・税理士への相談(並行して)

財産分与の計算・税務上の取り扱い・離婚協議書の内容について専門家の確認を受けます。特に税金面は見落としが後悔につながるため、早めの相談が重要です。

4
売却の合意・条件を離婚協議書(公正証書)に明記

「売却価格の下限」「分配の割合・方法」「期限」「売却に協力する義務」などを書面化します。公正証書にすれば法的拘束力が強まります。

5
不動産会社と媒介契約・売却活動開始

合意が整ったら不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。内見対応・価格交渉は不動産会社が担当し、売主双方の負担を最小化します。

6
売買契約・決済・残債処理・分配

買い手が見つかったら売買契約・決済を経て売却完了。売却代金からローン完済・仲介手数料・諸費用を差し引いた残額を合意に従って分配します。

9. 不動産売却サポート関西へのご相談

不動産売却サポート関西株式会社では、離婚に伴う不動産売却のご相談を 秘密厳守・完全無料で承っています。 デリケートな事情をお持ちの方も、安心してご相談ください。

サポート 01

秘密厳守・デリケートな事情への配慮

離婚に関わる売却は、近隣・知人に知られたくない場合がほとんどです。当社では守秘義務を徹底し、プライバシーに最大限配慮した対応を行います。

サポート 02

9,000万件データで適正価格を正確に査定

市場データに基づく根拠ある査定額をご提示します。「いくらで売れるか」という客観的な数字が、双方の交渉の出発点になります。

サポート 03

弁護士・税理士・司法書士との連携

財産分与・税務・名義変更・公正証書作成など、不動産売却に付随する専門的な問題も当社が窓口となってワンストップで対応します。

サポート 04

オーバーローン・任意売却にも対応

ローン残債が売却価格を上回る場合の任意売却も対応可能です。金融機関との交渉から売却完了まで、専門家としてサポートいたします。

10. まとめ|早期の合意形成と書面化がすべてのトラブルを防ぐ

離婚時の家の売却は、感情的・法律的・税務的に複数の課題が絡み合う複雑な問題です。 売却タイミングは「離婚前」「離婚後」どちらも一長一短ですが、 離婚協議中に売却の合意を形成し、書面(公正証書)として残しておくことが 後のトラブルを防ぐ最善策です。

住宅ローンが残っている場合はアンダーローン・オーバーローンで対応が変わり、 共有名義の解消は離婚のタイミングで確実に行うことが重要です。 また財産分与・税金・名義変更などは専門家への相談が必須で、 口頭の約束ではなく書面での合意が後悔しない離婚の基本です。

不動産売却サポート関西株式会社では、離婚に伴う不動産売却のすべてのプロセスを 秘密厳守・誠実にサポートします。 「まず何から始めればいいかわからない」という方も、 まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

よくあるご質問(FAQ)

離婚時の家の売却は離婚前と離婚後どちらがよいですか?

どちらにもメリット・デメリットがあります。離婚前は双方が協力しやすく話し合いがスムーズに進みやすいメリットがあります。離婚後は感情的対立が落ち着いた後に冷静に交渉できますが、連絡が取りにくくなるリスクがあります。できれば離婚協議中に売却の合意・書面化をしておくことが推奨されます。

離婚時の不動産売却と財産分与の関係を教えてください。

離婚に伴う財産分与として不動産を売却し現金を分ける場合、財産分与には原則として贈与税はかかりません。ただし売却益(譲渡所得)が生じた場合は売主に譲渡所得税がかかります。居住用財産の3,000万円特別控除が利用できる場合があります。税務については税理士への相談が必須です。

住宅ローンが残っている場合、離婚時に家を売却できますか?

売却代金でローンを完済できる(アンダーローン)場合は通常通り売却できます。売却代金がローン残債を下回る(オーバーローン)場合は、金融機関の同意を得て「任意売却」を行うか、差額を自己資金で補填して売却する必要があります。オーバーローン状態での離婚は任意売却の専門家に早めに相談することをお勧めします。

離婚後に元配偶者が家の売却に協力してくれない場合はどうすればよいですか?

共有名義の不動産は共有者全員の同意がなければ売却できません。元配偶者が協力しない場合は、①弁護士を通じた交渉、②共有物分割請求訴訟(裁判所に売却を求める)という手段があります。こうした事態を防ぐためにも、離婚協議中に売却の合意・書面化をしておくことが重要です。

離婚後も家を売らずにどちらかが住み続ける場合の注意点は?

①名義人が出ていく側の場合は名義変更(所有権移転登記)が必要、②住宅ローンの名義変更には金融機関の審査・同意が必要(難しいケースも多い)、③ローンを払い続けるのが出ていく側の場合は支払いが止まった際に家が競売にかけられるリスクがある、といった点に注意が必要です。

離婚に伴う家の売却を大阪・関西で相談するにはどうすればよいですか?

不動産売却サポート関西株式会社では、離婚に伴う不動産売却のご相談を秘密厳守・無料で承っています。共有名義の解消・オーバーローン時の任意売却・財産分与に関する専門家(弁護士・税理士)のご紹介まで、トータルにサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
本田 憲司

この記事の執筆者

本田 憲司代表取締役

資格: 宅地建物取引士

建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。27年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。

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