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不動産売却時の残置物とは?知っておきたいトラブル事例と売る方法を解説

不動産売却時の残置物とは?知っておきたいトラブル事例と売る方法を解説

1. 不動産売却時の「残置物」とは?

残置物とは、住宅や事務所を退去した人が、売却する建物や敷地内に残した家具・家電・日用品などを指します。 相続した実家、長期間空き家になっている住宅、施設へ入居した親の自宅などでは、 大量の家財が残ったまま売却相談が始まることも珍しくありません。

残置物の主な例

タンス、ベッド、ソファ、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、衣類、布団、食器、本、 物置の中身、植木鉢、自転車、事務机、在庫品などです。 エアコンや照明器具のように建物へ設置されたものは、付帯設備として扱う場合もあります。

残置物と付帯設備を混同しない

同じエアコンでも「買主へ引き継ぐ設備」とするのか、 「売主が撤去する私物」とするのかで扱いが変わります。 置いていく物・撤去する物を、売買契約書や付帯設備表で明確にしてください。

2. 残置物は誰が処分する?

一般的な不動産売買では、売主が引渡しまでに私物や不要品を撤去し、 室内・敷地を空にして買主へ引き渡します。 ただし、買主が残置物の存在と内容を確認し、引き取ることへ同意している場合は、 残したまま引き渡す契約も可能です。

残置物の処分方法と主な注意点
方法 処分・管理する人 契約上の注意点
引渡し前に全撤去 売主 撤去範囲と完了日を決める
一部を付帯設備として残す 買主が引き継ぐ 品目・故障・保証の有無を記載する
残置物込みで売却 買主または買取会社 所有権放棄・処分権限・費用負担を明記する
撤去費を売買代金から精算 契約で定めた側 見積額、追加費用、精算方法を明確にする

買主の承諾なく残したまま引き渡さない

契約で撤去する予定だった物が残っていると、 撤去費用の請求、引渡しの延期、代金の一部留保などのトラブルにつながります。 残す場合は、品目と処分権限を書面で合意しておきましょう。

3. 残置物と付帯設備表の関係

中古住宅の売買では、売主が買主へ引き継ぐ設備と、その不具合状況を確認するため、 付帯設備表を作成するのが一般的です。 エアコン、給湯器、照明器具、食器洗浄機などを残す場合は、 現在の動作状況と撤去の有無を正確に記載します。

注意
01

残す予定の設備を誤って撤去した

付帯設備表で引き継ぐと合意した物を処分すると、 買主から代替品や費用を求められる可能性があります。

注意
02

故障を把握していたのに記載しなかった

「動作する」と説明した設備が故障していた場合、 契約内容との相違を巡るトラブルになることがあります。

注意
03

契約から引渡しまでに故障した

契約時には動いていても、引渡し前に故障することがあります。 引渡し前に再確認し、変化があれば速やかに共有します。

注意
04

買主が不要な設備まで残した

古いエアコンや大型収納は、買主にとって撤去費用のかかる不要品になる場合があります。 「使えるから残す」ではなく、買主の希望を確認してください。

4. よくある残置物トラブル

引渡し日に荷物が残っている

片付けが間に合わず、鍵の引渡しや買主のリフォーム開始が遅れるケースです。

撤去費が想定より高くなった

階段作業、分別、特殊品、物置解体などが追加され、見積額を超える場合があります。

貴重品・重要書類を処分した

権利証、通帳、印鑑、写真、貴金属、遺言書などを家財と一緒に処分する危険があります。

相続人の一人が勝手に処分した

遺品の所有関係や形見分けが決まる前に処分し、相続人間の争いになることがあります。

無許可業者と料金トラブルになった

無料・格安広告から依頼し、積込み後に高額請求される事例があります。

残置物に危険物や処理困難物があった

消火器、灯油、バッテリー、農薬、金庫などは通常の粗大ごみと異なる処理が必要です。

相続物件は処分前に相続人全員で確認

家具や家電の中に相続財産・重要書類・思い出の品が含まれることがあります。 写真を残し、保管する物・売却する物・廃棄する物を分類したうえで、 相続人間の合意を取ってから作業を進めましょう。

\ 残置物が多い空き家・相続物件もそのままご相談ください /

片付け前と片付け後の売却条件を比較します

撤去見積り、仲介、買取を比べ、手間と手取り額のバランスが良い方法をご提案します。

5. 残置物を自分で処分する方法

1
残す物・売る物・捨てる物に分ける

重要書類、貴重品、写真、相続品を先に保管し、処分対象と混ざらないようにします。

2
自治体の分別・粗大ごみルールを確認する

収集予約、持込み施設、処理手数料、搬出方法は市区町村によって異なります。

3
売却・譲渡できる物を査定する

年式の新しい家電、ブランド家具、骨董品などは買取対象になる場合があります。

4
家電リサイクル対象品を分ける

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、定められた方法で処分します。

5
大型品の搬出経路を確認する

エレベーター、階段、養生、トラックの駐車場所、マンション管理会社への届出を確認します。

6
売却活動に必要な範囲から片付ける

すべてを一度に終えられない場合は、玄関、リビング、水回り、庭など内見で重要な場所を優先します。

家電4品目は粗大ごみとして出せません

家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象です。 購入店・買替え店への引取り依頼や、市区町村が案内する方法などで適切に処分してください。

6. 片付け業者へ依頼するときの注意点

見積り時に確認したい項目
確認項目 確認する内容 トラブル防止のポイント
許可・処理方法 家庭ごみを誰が収集・運搬・処分するか 自治体の許可業者・委託先か確認する
見積範囲 分別、搬出、車両、階段、解体、清掃 追加料金が発生する条件を書面化する
買取品 買取対象と査定額 処分費と買取額を分けて表示してもらう
作業後の状態 簡易清掃、庭、物置、倉庫を含むか 作業範囲を写真・一覧で確認する
キャンセル 契約後・作業当日のキャンセル料 その場で契約を急がず複数社を比較する
破損時の対応 搬出中の建物・共用部分の損傷 保険加入と連絡窓口を確認する

「無料回収」「積み放題」の表示だけで選ばない

一般家庭から出る廃棄物の有料収集・運搬には、市区町村の許可または委託が必要です。 積込み後の高額請求や不法投棄を避けるため、 許可、見積書、処理方法を確認してください。

7. 残置物がある不動産を売る3つの方法

売却方法の比較
売却方法 メリット 注意点
撤去してから仲介で売る 室内を見せやすく、一般の買主を広く探せる 片付け費用・時間・立会いが必要
残置物込みで仲介する 売主の作業負担を抑えられる 対応できる買主が限られ、費用分の交渉を受けやすい
不動産会社等へ買取を依頼する 残置物を含めた条件で早期に売れる場合がある 一般仲介より売却価格が低くなる傾向がある

必ず片付けてから査定する必要はありません

先に処分費を支払っても、売却方法によっては撤去が不要だったということがあります。 残置物がある状態で査定を受け、 撤去費用と売却価格の差を比較してから判断する方法もあります。

8. 残置物込みで売却するときの契約ポイント

何を残すのか

部屋・収納・庭・物置ごとに写真や一覧を作り、対象を特定します。

誰が所有権を取得するのか

買主が引き取るのか、売主が所有権を放棄して処分を認めるのかを定めます。

処分費は誰が負担するのか

売買価格に含むのか、別途精算するのか、追加費用の扱いも決めます。

設備として保証するのか

エアコン・給湯器などについて、動作保証の有無と不具合を記載します。

貴重品が見つかったらどうするか

現金、通帳、写真、重要書類などが後から見つかった場合の連絡方法を決めます。

引渡し後の追加請求をどうするか

想定外の危険物・大量廃棄物があった場合の費用負担を定めます。

口約束だけにしない

「全部置いていってよい」「自由に処分してよい」という合意も、 対象物と費用負担が曖昧だと争いになります。 売買契約の特約や残置物一覧へ具体的に記載してください。

\ 遠方の実家・大量の遺品・片付け途中でも対応 /

鍵の預かりから撤去見積り、売却までまとめて調整

現地へ何度も来られない売主様にも、写真報告を行いながら売却を進めます。

9. 不動産売却サポート関西の対応

不動産売却サポート関西株式会社では、 残置物がある空き家・相続物件についても、現状のまま査定を承ります。 片付けて仲介する方法、残置物込みで買主を探す方法、 不動産買取を利用する方法を比較し、売主様に合う進め方をご提案します。

SUPPORT 01

片付け前の現状査定

処分前に査定し、片付け費用をかける効果があるかを確認します。

SUPPORT 02

撤去業者の見積り調整

物量・搬出条件を確認し、作業範囲と費用を分かりやすく整理します。

SUPPORT 03

遠方所有者への写真報告

鍵管理や現地確認を行い、売主様の立会い回数を抑えて進めます。

SUPPORT 04

仲介と買取を比較

価格、期間、片付け負担、契約条件を比較し、納得できる方法を選べます。

10. まとめ|残置物は「処分してから売る」以外の選択肢もある

残置物とは、不動産の退去・引渡し時に残された家具、家電、日用品などです。 一般的な売買では売主が撤去しますが、 買主の同意と契約上の取り決めがあれば、残置物込みで引き渡すこともできます。

トラブルを防ぐには、残す物と撤去する物を明確にし、 付帯設備の動作状況、処分権限、撤去費用の負担を契約書へ記載することが重要です。 相続物件では、重要書類や貴重品を誤って処分しないよう、 相続人間で確認してから片付けを始めましょう。

自分で処分する場合は自治体のルールに従い、 家電リサイクル法対象品や処理困難物を正しい方法で処分します。 業者へ依頼するときは、許可、見積範囲、追加料金、処理方法を確認してください。

片付け費用を先に支払う前に、 現状のまま仲介・買取の両方で査定を受ける方法もあります。 売却価格だけでなく、処分費、作業時間、現地へ行く回数まで含めて比較しましょう。

よくあるご質問

残置物があるままでも不動産を売却できますか?

買主が内容を確認し、引取りや処分へ同意していれば売却できる場合があります。 対象物、処分権限、費用負担を売買契約へ明記してください。

残置物は必ず売主が処分しなければなりませんか?

一般的には売主が撤去しますが、買主との合意によって残すことも可能です。 無断で残すのではなく、契約で取り扱いを決める必要があります。

エアコンは残置物ですか、付帯設備ですか?

契約上の扱いによって異なります。 買主へ設備として引き継ぐ場合は付帯設備表へ記載し、 撤去する場合は引渡しまでに取り外します。

残置物の処分費はいくらかかりますか?

物量、階数、搬出経路、分別、家電、物置解体などによって異なります。 写真だけで確定せず、現地見積りと追加料金の条件を確認してください。

相続した実家の家財を勝手に処分してもよいですか?

家財の中に相続財産や他の相続人が希望する品が含まれる可能性があります。 処分前に相続人間で確認し、重要品を分けてください。

片付けてから査定を依頼したほうが高く売れますか?

室内を見せやすくなる効果はありますが、片付け費用以上に価格が上がるとは限りません。 現状査定と撤去後の想定価格を比較して判断する方法があります。

参考資料

※本記事は2026年7月時点の法令・公表資料と一般的な不動産売買実務をもとに作成しています。 残置物、付帯設備、所有権放棄、撤去費用の扱いは、売買契約の内容によって異なります。 廃棄物の処分方法は自治体ごとに異なるため、所在地の市区町村や許可事業者へご確認ください。

まずはご相談ください!

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