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【完全版】大阪・関西の借地権付き不動産売却ガイド|本田憲司が解説(2026年)

本田 憲司

執筆

本田 憲司代表取締役
【完全版】大阪・関西の借地権付き不動産売却ガイド|本田憲司が解説(2026年)

大阪・関西借地権付き不動産売却は、地主の譲渡承諾、承諾料の交渉、底地買取の判断など、所有権物件にはない論点が複数あります。買主層も限られるため、販売戦略の設計が成約価格を左右。不動産売却サポート関西(代表 本田憲司)が、20年超の実務でお伝えします。

借地権売却で押さえるべき3つの論点とは?

  • 地主の譲渡承諾と承諾料の交渉

  • 底地買取・等価交換・所有権化の選択肢検討

  • 買主層が限定的(買取業者・実需の一部)への対応

借地権とは何か?

借地権は、他人の土地を借りて建物を所有する権利 です。土地の所有者(地主=底地権者)に地代を支払い、建物部分のみ自己所有となります。大阪・関西では、上町台地・天王寺・住吉エリアなど、寺社・地主家系が古くから所有する土地を中心に借地権物件が流通しています。

旧法借地権と新法借地権の違いは?

1992年8月以前に契約された旧法借地権 は契約期間終了後も更新が原則認められ、半永久的に借りられる強い権利です。1992年8月以降の定期借地権 は契約期間満了で更地返還が原則。査定価値は旧法 > 新法 が一般的です。

借地権の査定はどこを見る?

借地権割合と路線価の関係は?

借地権の評価は、土地の路線価×借地権割合(30〜90%、エリアごとに国税庁が定める)が基準。大阪市内の住宅地は60〜70%が標準、商業地は80〜90%が一般的です。

地主の承諾と承諾料はどう決まる?

借地権を売却するには地主の譲渡承諾 が必要。承諾料は借地権価格の10%が標準(地主との交渉で5〜15%程度)。承諾が得られない場合は裁判所の代諾許可 を取得する手続きがありますが、半年〜1年かかります。

残存期間と建物の築年は?

残存期間が短いほど買主の借入が困難になり、査定額が下がります。残存20年以上が一般的な金融機関の融資要件。建物の築年・耐震基準も査定に影響します。

借地権売却の戦略はどう組む?

借地権物件は買主層が限られるため、複数経路の打診が必須です。

  • 地主への打診(底地買取・等価交換)— 地主が買い戻す形が最も高値になることがある

  • 専門の買取業者(借地権・底地専門)— 価格は実勢の70〜80%だが現金即決

  • 実需の一部買主(融資条件が合えば)— 一般募集と並行

当社では、地主交渉から底地買取の判断、専門業者の打診まで一貫して対応します。

借地権売却のよくある質問

地主が譲渡承諾を渋っています。どうすればよいですか?

承諾料の交渉余地、または地主による底地買取 の打診で進められることがあります。それでも合意できない場合は、裁判所の代諾許可 制度(借地非訟手続き)で進めることも可能です。当社は弁護士と連携します。

底地と一括(所有権化)して売る方が高く売れますか?

多くの場合YES。借地権単体での売却額+地主の底地評価額より、所有権物件として売却する方が合計額が大きくなります。地主との等価交換または共同売却の交渉が可能です。

住宅ローンは付きますか?

残存期間が長く(20年以上)、地主の承諾が得られれば、借地権ローン として住宅ローンが付くことがあります。金融機関は限られますが、当社で実績のある金融機関を紹介可能。

承諾料が高額で売却益がほとんど残りません

承諾料は借地権価格の10%が標準 ですが、地主との交渉で5〜8%まで抑えた事例もあります。または底地買取・等価交換で承諾料を回避する方法も検討します。

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本田 憲司

この記事の執筆者

本田 憲司代表取締役

資格: 宅地建物取引士

建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。27年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。

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