空き家を売りたいとき「古家付き土地」と「更地」のどちらを選ぶべき?

1. 空き家は「古家付き土地」と「更地」のどちらで売る?
相続した実家や長期間使っていない空き家を売却するときは、 建物を残して「古家付き土地」として売る方法と、 建物を解体して「更地」として売る方法があります。 どちらが有利かは、建物の築年数だけでは決まりません。
先に結論
解体前に、古家付き土地・中古住宅・更地の3パターンで査定を受けることが大切です。 接道、再建築の可否、建物状態、解体費、固定資産税、地域の購入需要を確認し、 最終的な手取り額で比較します。
査定前に建物を壊すと元に戻せません
建物に利用価値が残っていた場合や、解体すると再建築できない土地だった場合でも、 一度取り壊した建物を簡単に復元することはできません。 解体契約を結ぶ前に、不動産会社と自治体の建築担当窓口へ確認しましょう。
2. 中古住宅・古家付き土地・更地の違い
| 売り方 | 建物の扱い | 想定される買主 |
|---|---|---|
| 中古住宅 | 建物にも利用価値があるものとして売る | 居住・リフォームを前提とする個人など |
| 古家付き土地 | 土地を中心に評価し、建物を現状のまま残す | 解体・建替え・大規模改修を検討する個人や事業者 |
| 更地 | 建物を解体し、土地のみで売る | 注文住宅、建売、事業用地などを検討する買主 |
「古家付き土地」に法律上の築年数基準はありません
木造住宅が築20年を超えたら必ず建物価値がゼロになる、という一律のルールはありません。 立地、管理状態、耐震性、改修履歴、再利用の可能性などを踏まえ、 売り出し方と価格を個別に判断します。
3. 古家付き土地として売るメリット
解体費用を先に負担しなくてよい
売却前のまとまった支出を抑えられます。 解体する場合も、買主が希望する建物計画に合わせて工事を進められます。
建物を再利用したい買主へ売れる可能性
古民家、長屋、倉庫、リノベーション素材として、 建物の特徴を評価する買主が見つかる場合があります。
住宅用地特例が続く可能性
住宅として認められる建物が残る土地では、 一定の要件のもと固定資産税等の住宅用地特例が適用されます。
再建築できない土地でも建物を残せる
現在の建物が存在することで利用価値を保っている物件では、 取り壊さずに売却するほうが選択肢を残せる場合があります。
住宅用地特例は建物があれば必ず適用されるわけではありません
構造上住宅と認められない状態や、今後居住に使用される見込みがない状態では、 住宅用地に該当しないと判断される場合があります。 また、管理不全空家・特定空家として勧告を受けた敷地は、 住宅用地特例の対象から外れます。
4. 古家付き土地として売るデメリット
買主が解体費を見込んで価格交渉する
建物を使わない買主は、解体・残置物撤去・整地費用を売買価格から差し引いて検討します。
土地の形状や境界を確認しにくい
建物、塀、植栽、物置などがあると、敷地全体や越境、地中の状況を把握しにくくなります。
建物の不具合を説明する必要がある
雨漏り、シロアリ、傾き、増改築、事故など、把握している事実は買主へ正確に告知します。
内見時の印象が悪くなることがある
室内の傷み、臭い、残置物、庭木の繁茂によって、購入後の負担を大きく感じさせる場合があります。
売却中も管理責任が続く
倒壊、落下物、雑草、害虫、不法侵入などを防ぐため、引渡しまで管理が必要です。
契約条件が複雑になりやすい
建物を使うのか解体するのか、残置物、測量、契約不適合責任などを具体的に定めます。
\ 建物を壊す前の現状査定に対応 /
古家付き土地・中古住宅・更地の想定価格を比較
解体費や固定資産税も含め、最終的な手取り額が多い方法をご提案します。
5. 更地にして売るメリット
MERIT 01
建築計画をイメージしやすい
土地の広さ、間口、高低差が見えやすくなり、 新築住宅や事業用地として検討しやすくなります。
MERIT 02
老朽建物の管理リスクがなくなる
倒壊、屋根材の飛散、火災、不法侵入など、 建物に起因するリスクを抑えられます。
MERIT 03
土地の調査を進めやすい
測量、地盤調査、越境確認、配管確認などを行いやすくなります。
MERIT 04
建売会社・事業者へ提案しやすい
解体期間や建物処理の不確定要素が少なく、 早く事業を始めたい買主に評価される場合があります。
更地なら必ず早く・高く売れるわけではありません
土地の需要が弱い地域、再建築できない土地、造成費が高い土地では、 解体費をかけても売却条件が改善しない場合があります。 解体後の想定価格と費用を先に比較してください。
6. 更地にして売るデメリット
| 負担・リスク | 確認したい内容 |
|---|---|
| 解体費用 | 構造、延床面積、重機搬入、隣家との距離、廃棄物、アスベスト |
| 固定資産税等の増加 | 住宅用地特例が外れる時期と翌年度の税額 |
| 地中埋設物 | 旧基礎、井戸、浄化槽、瓦、コンクリート、廃棄物など |
| 再建築不可の顕在化 | 接道義務、道路種別、セットバック、建築制限 |
| 滅失登記 | 解体後1か月以内の建物滅失登記 |
| 売れない期間の管理 | 雑草、土ぼこり、不法駐車、ごみの投棄、柵の設置 |
解体前に再建築の可否を確認
建築基準法上の道路へ必要な幅で接していない土地や、 市街化調整区域などの制限がある土地は、 現在の建物を壊すと新しい建物を建てられない場合があります。 「古いから壊す」と決めず、道路・用途地域・建築履歴を調査しましょう。
7. 解体前に必ず確認したい項目
相続登記、共有者、抵当権、未登記建物の有無を確認します。
道路種別、接道幅、セットバック、用途地域、最低敷地面積などを確認します。
想定成約価格、販売期間、買主層、解体費を比較します。
残置物、樹木、塀、基礎、整地、地中障害物、追加料金の条件を確認します。
解体工事では石綿含有建材の事前調査が必要で、一定規模以上では結果報告も必要です。
自治体の解体・耐震除却補助は、工事契約や着工前の申請が条件となる場合があります。
登記された建物を取り壊した場合は、原則として滅失から1か月以内に申請します。
8. 固定資産税は更地にするとどうなる?
住宅の敷地には、一定の要件を満たすと住宅用地特例が適用されます。 小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が6分の1、 都市計画税の課税標準が3分の1となります。 建物を解体して住宅用地でなくなると、原則としてこの特例は適用されません。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分) | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
| 住宅用地に該当しない更地 | 住宅用地特例なし | 住宅用地特例なし |
「固定資産税が必ず6倍」ではありません
課税標準の特例が外れるため土地の税負担は増えやすくなりますが、 負担調整措置、土地面積、評価額、都市計画税、建物分の税額がなくなることなどにより、 実際の納税額が単純に6倍になるとは限りません。 解体時期と翌年度の見込額を市区町村へ確認しましょう。
\ 解体費・税金を差し引いた手取り額を試算 /
売却前の解体が本当に必要かを判断します
建物の状態、再建築条件、地域需要を確認し、費用倒れを防ぐ売却計画を作成します。
9. 売却費用・税金・空き家特例
仲介手数料
仲介で成約した場合に発生します。 800万円以下の宅地・建物では、事前説明と合意により、 税込33万円を上限とする媒介報酬の特例が適用される場合があります。
解体・残置物撤去費
建物構造や立地条件で大きく異なります。 坪単価だけで判断せず、石綿、地中埋設物、外構まで含む見積りを確認します。
測量・境界確定費
土地の範囲を明確にして売る場合に必要となります。 隣接者や道路との境界状況で費用・期間が変わります。
印紙税・登記費用
紙の売買契約書には印紙税がかかり、 抵当権抹消や住所変更登記などが必要な場合は登録免許税・専門家報酬が発生します。
譲渡所得税
売却益が生じた場合は、取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いて税額を計算します。
相続空き家の3,000万円特別控除
一定の相続空き家を2027年12月31日までに売却するなどの要件を満たせば、 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合があります。
空き家特例は「売主が売却前に解体」だけではありません
2024年1月1日以後の譲渡では、一定の要件を満たし、 売却後から売却した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取り壊しを行う場合も、 特例の対象となり得ます。 契約条件と証明書類を売却前に税理士・自治体へ確認してください。
相続人が3人以上の場合は控除上限に注意
2024年1月1日以後の譲渡で、対象家屋・敷地を取得した相続人が3人以上の場合、 各相続人の控除上限は最高2,000万円となります。 そのほか建築時期、被相続人の居住状況、売却価格など複数の要件があります。
10. 古家付き土地と更地の判断基準
| 確認項目 | 古家付き土地が向きやすい | 更地が向きやすい |
|---|---|---|
| 建物状態 | 再利用・改修の可能性がある | 倒壊リスクが高く利用が難しい |
| 再建築 | 再建築不可・条件が不明 | 再建築可能で土地需要が強い |
| 解体資金 | 先に費用を負担したくない | 自己資金や補助制度を利用できる |
| 買主需要 | リノベーション・事業者需要がある | 注文住宅・建売用地の需要がある |
| 税負担 | 売却まで住宅用地特例を維持したい | 短期間で売却できる見込みが高い |
| 管理リスク | 安全に維持管理できる | 危険性が高く早期除却が必要 |
「解体更地渡し」という契約方法もあります
古家がある状態で売り出し、買主が決まってから、 売主の負担で引渡しまでに解体する条件を付ける方法です。 先に解体して売れ残るリスクを抑えられますが、 解体範囲、引渡し期限、地中埋設物の扱いを契約で明確にします。
11. 不動産売却サポート関西の空き家売却
不動産売却サポート関西株式会社では、 建物を残したままの状態で現地調査を行い、 中古住宅、古家付き土地、更地、買取の売却条件を比較します。
SUPPORT 01
解体前の現状査定
建物の価値と土地需要を確認し、解体する効果があるかを検討します。
SUPPORT 02
再建築・道路条件を調査
接道、セットバック、用途地域など、解体後の利用に関わる条件を確認します。
SUPPORT 03
解体・測量業者と連携
必要な場合は見積りを取得し、売却代金からの支払い方法も整理します。
SUPPORT 04
仲介と買取を比較
価格、期間、残置物、契約不適合責任などを比較し、ご事情に合う方法をご案内します。
12. まとめ|解体前に3つの売り方を比較する
空き家は、中古住宅、古家付き土地、更地のいずれかで売却できます。 建物が古いという理由だけで、すぐに更地にする必要はありません。
古家付き土地は、解体費を先に負担せず、 建物の再利用や住宅用地特例の可能性を残せる点がメリットです。 一方、更地は土地の状態や建築計画が分かりやすく、 新築用地として検討されやすくなる場合があります。
ただし、解体すると再建築できない土地や、 固定資産税等の負担が増える土地もあります。 解体前に道路、接道、境界、石綿、地中埋設物、税金、補助制度を確認しましょう。
最も大切なのは、売り出し価格ではなく、 解体費・測量費・税金を差し引いた最終的な手取り額です。 まず現状のまま査定を受け、3つの売り方を比較してから判断してください。
よくあるご質問
築20年以上の木造住宅は必ず古家付き土地になりますか?
更地にすれば必ず高く売れますか?
空き家を解体すると固定資産税は6倍になりますか?
解体費用は買主に負担してもらえますか?
更地だけでも住宅ローンを利用できますか?
相続した空き家は売却前に解体したほうが特例を使いやすいですか?
参考資料
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
- 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
- 国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」
- 法務局「建物を取り壊したときの建物滅失登記」
- 環境省「石綿事前調査結果の報告について」
- 国土交通省「低廉な空家等の媒介報酬特例」
※本記事は2026年7月時点の法令・公表資料と一般的な不動産売買実務をもとに作成しています。 再建築の可否、固定資産税、補助制度、空き家特例、解体・石綿調査の手続は、 所在地、建物、契約内容によって異なります。 具体的な判断は不動産会社、自治体、土地家屋調査士、税理士、解体業者などへご確認ください。

