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【FAQ】大阪の媒介契約・仲介手数料に関するよくある質問|本田憲司が回答

本田 憲司

執筆

本田 憲司代表取締役
【FAQ】大阪の媒介契約・仲介手数料に関するよくある質問|本田憲司が回答

媒介契約は売却プロセスのほぼ全てを決める最重要の意思決定。誤ると囲い込みや値下げの被害に遭います。

この記事のFAQ

  • 仲介手数料はいくらですか?

  • 両手仲介と片手仲介、どちらが売主に有利ですか?

  • 媒介契約3種類の違いは?

  • 囲い込みされていないか、どう確認しますか?

  • 業者を変更したいです

  • 値引き交渉を業者がしすぎる気がします

回答(よくあるご質問)

仲介手数料はいくらですか?

売却価格の3% + 6万円 + 消費税(売却価格400万円超の場合)が法定上限。成約時にのみ発生する成功報酬。売主・買主の双方から取る業者(両手仲介)と、片方からのみ取る業者(片手仲介)がいます。

両手仲介と片手仲介、どちらが売主に有利ですか?

片手仲介 が売主に有利。両手仲介を狙う業者は自社の買主に売るために囲い込み(他社からの問い合わせを断る)を行うインセンティブがあります。片手仲介前提の業者なら他社買主からの問い合わせも歓迎するため、買主候補が広がり成約価格も伸びる。

媒介契約3種類の違いは?

一般媒介(複数社可)、専任媒介(1社のみ)、専属専任媒介(1社のみ + 自分で買主見つけても業者経由必須)。詳細は 媒介契約3種類の違いと選び方 をご覧ください。

囲い込みされていないか、どう確認しますか?

以下の3点を業者に求めてください:

  • レインズ登録証明書の提示

  • 業務報告書での他社問合せ件数

  • 第三者によるレインズ登録状態の確認

業者を変更したいです

一般媒介はいつでも変更可。専任・専属専任は契約期間(最長3か月)満了で変更可。途中解約は業者の実費請求がある場合あり。変更時はレインズの登録状態・販売資料の引継ぎを確認。

値引き交渉を業者がしすぎる気がします

値下げを急ぐ業者は「とにかく早く成約させて手数料を得たい」 動機がある場合があります。本来、適正価格での販売には3〜4週間の販売期間が必要。値下げ提案には根拠(反響件数・内覧件数・競合状況)を求めてください。

本田 憲司

この記事の執筆者

本田 憲司代表取締役

資格: 宅地建物取引士

建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。27年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。

まずはご相談ください!

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