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税金・法律

【大阪】媒介契約の3種類の違いと選び方|本田憲司が解説

本田 憲司

執筆

本田 憲司代表取締役
【大阪】媒介契約の3種類の違いと選び方|本田憲司が解説

不動産売却で最初の意思決定は媒介契約の選択。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、選択を間違えると売却期間が長引いたり、囲い込みの被害に遭う可能性もあります。

3種類の媒介契約の比較表

一般媒介

複数の業者と同時契約OK。売主の自由度が高い反面、業者の本気度が下がりがち。業者は売れた時しか手数料が入らないため、優先順位を後回しにされることがあります。

  • 複数社と契約:可

  • レインズ登録:任意

  • 業務報告:任意

  • 自分で買主を見つけて契約:可

専任媒介

1社のみと契約。業者は成約義務 を負い、レインズ登録(7日以内)と業務報告(2週間に1回以上)が義務。売主との関係が密になり、業者も力を入れるため成約期間が短い傾向があります。

  • 複数社と契約:不可

  • レインズ登録:必須(7日以内)

  • 業務報告:2週間に1回以上

  • 自分で買主を見つけて契約:可

専属専任媒介

1社のみと契約。売主自身が買主を見つけても業者を通す必要がある(手数料発生)。業者の責任が最も重く、レインズ登録(5日以内)・業務報告(1週間に1回以上)の義務。

  • 複数社と契約:不可

  • レインズ登録:必須(5日以内)

  • 業務報告:1週間に1回以上

  • 自分で買主を見つけて契約:不可

どれを選ぶべきか

当社の推奨は専任媒介。理由:

  • レインズ登録義務で他社にも物件情報が回り、買主候補が広がる

  • 業務報告義務で進捗が透明

  • 業者の優先順位が高くなり、本気で売却に動く

  • 複数社契約と違い、売主が説明・調整で疲弊しない

一般媒介を選ぶケース

以下のような場合は一般媒介も合理的です。

  • 人気エリアで複数社の競争で価格が伸びる物件

  • 売主自身で買主候補がいる場合

  • 特定業者を信頼しきれない場合の保険として

囲い込み対策

どの媒介契約でも囲い込み(自社の買主にだけ売り、他社からの問い合わせを断る)リスクはあります。対策:

  • レインズ登録証明書を業者に出させる

  • 業務報告で他社からの問い合わせ件数を確認

  • 第三者にレインズの登録状況を確認してもらう

当社は片手仲介・専任媒介 を前提に運営しています。両手仲介を狙わないため囲い込みは行いません。

よくある質問

媒介契約の期間は?

一般媒介には期間規制なし、専任・専属専任は最長3か月。更新は売主の申し出で可能。途中解約は原則自由ですが、業者の実費請求がある場合も。

複数社で一般媒介すると、囲い込みのリスクは下がりますか?

レインズ登録義務がない分、「全社が静かに囲い込み」状態になる可能性もあります。業者を見極める力が試される選択。

業務報告書の見方を教えてください

反響件数、内覧件数、ポータル掲載状況、他社からの問い合わせ件数を必ず確認。反響ゼロが続く場合、価格・販売資料を見直すサインです。

不動産売却サポート関西へご相談ください

20年超の実務、顧問税理士・司法書士・弁護士のネットワークで、売却から税務・法務までワンストップで対応します。片手仲介・専任媒介で囲い込みを行わない透明な進め方が当社の方針です。

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本田 憲司

この記事の執筆者

本田 憲司代表取締役

資格: 宅地建物取引士

建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。27年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。

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