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【FAQ】大阪の不動産売買契約・引渡しに関するよくある質問|本田憲司が回答

本田 憲司

執筆

本田 憲司代表取締役
【FAQ】大阪の不動産売買契約・引渡しに関するよくある質問|本田憲司が回答

売買契約 → 引渡し は、売却プロセスの最終フェーズ。ここで失敗すると成約後のトラブルや契約不適合責任のリスクに繋がります。

この記事のFAQ

  • 手付金はいくらですか?

  • 契約解除はできますか?

  • 引渡し時の精算項目は?

  • 契約不適合責任はいつまで負いますか?

  • 引渡し後に瑕疵が見つかった場合は?

  • 残置物はどうしますか?

回答(よくあるご質問)

手付金はいくらですか?

売却価格の5〜10% が一般的。個人売買では5%、宅建業者が買主の場合は20%上限。手付金は契約解除時の違約金的役割を持ち、残代金から差し引かれます。

契約解除はできますか?

以下のケースで可能:

  • 手付解除(手付倍返し or 放棄、契約から決済前まで)

  • ローン特約による解除(買主側)

  • 契約違反による解除

  • 契約不適合による解除

引渡し時の精算項目は?

  • 固定資産税・都市計画税の日割り精算

  • マンション管理費・修繕積立金の日割り

  • 火災保険の解約・名義変更

  • 水道・電気・ガスの精算(引落し止め)

契約不適合責任はいつまで負いますか?

民法上の権利行使期間は買主が不適合を知った時から1年(売却から20年で除斥)。ただし契約特約で短縮可能(3か月が一般的)。詳細は 契約不適合責任とは をご覧ください。

引渡し後に瑕疵が見つかった場合は?

買主から契約不適合の通知が来ます。対応の選択肢は

  • 追完(修補)

  • 代金減額

  • 損害賠償

  • 契約解除

売主側として早期の弁護士・宅建業者相談が大事。

残置物はどうしますか?

引渡し前に全て撤去 が原則。撤去できない物(エアコン・カーテン・カーペット・水栓金具など)は重要事項説明書・売買契約書で「残置物リスト」として明示。残置物の所有権・契約不適合責任の所在を契約書に明記。

本田 憲司

この記事の執筆者

本田 憲司代表取締役

資格: 宅地建物取引士

建設関係の現場と長距離トラックドライバーを経て、不動産業界に転身。新築マンション販売の最前線でリーマンショックを乗り越え、念願だった独立を果たして「不動産売却サポート関西」を立ち上げました。27年間で培った問題解決力を武器に、ご所有不動産を「自分自身の大切な資産」と捉え、売主様ご本人に成り代わって売却完了まで伴走することをお約束します。

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