blog2027年分以後の所得税で超高所得層の追加課税が強化へ:不動産・株の売却益が大きい人は2026年中の譲渡時期に注意

不動産投資や株式投資で高い収益を上げている方にとって、2026年は極めて重要な1年になります。2026年度税制改正大綱では、一定水準以上の所得を対象とする最低負担税率(ミニマム税)の計算が見直され、譲渡所得・配当など分離課税の比率が高い高所得者で追加納税が生じやすくなる可能性があります。
この改正により、特別控除額が3.3億円から1.65億円へ半減し、税率も22.5%から30%へ引き上げられます。売却を検討している物件や資産がある場合、譲渡のタイミングによっては納税額に大きな差が生じることになります。
大阪で不動産売却をお考えの方は、この税制改正が資産に与える影響を正確に理解し、早めの行動を起こすことが重要です。この記事では、令和8年度税制改正による具体的な影響と、2026年中の売却を検討すべき理由を詳しく解説します。
目次
1. 2027年から施行される最低負担税率の見直しと税制改正の概要
結論から言うと、2027年分以後の所得税から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置が見直され、一定水準以上の所得がある個人の追加納税が生じやすくなります。この改正は令和8年度税制改正大綱に盛り込まれ、分離課税の比率が高い高所得者に大きな影響を与えることになります。
税制改正の背景と趣旨
本改正は、所得税負担の公平性を確保する観点から実施されるものです。給与所得は高額になるほど税率が上がる累進課税である一方、配当所得や株式等・長期保有土地建物の譲渡所得は比較的低い税率が適用されます。
その結果、以下のような構造的な問題が生じていました。
- 高所得者層ほど金融所得・譲渡所得の割合が高い傾向があり、所得税負担率が低下する逆転現象が発生
- 給与所得者と金融所得中心の高所得者との間で税負担の不公平感が拡大
- 一部の超富裕層のみが対象だった最低負担税率制度の適用範囲拡大の必要性
令和5年度税制改正では年間所得30億円超の層を対象に最低負担税率が導入されていましたが、今回の改正はその枠組みを拡張し、より広い層に適正な税負担を求めるものです。
新制度の計算方法
本改正は、一定水準以上の所得がある個人について、(基準所得金額-特別控除)×税率で算定される金額が、通常の所得税額を上回る場合に、その差額を追加で納税させる仕組みの見直しです。
改正により、以下の2点が変更されます。
- 特別控除額:3.3億円 → 1.65億円(半減)
- 適用税率:22.5% → 30%(7.5ポイント引き上げ)
具体的な計算式は次のとおりです。
改正前(令和8年分まで) (基準所得金額 – 3.3億円)× 22.5% – 基準所得税額
改正後(令和9年分以降) (基準所得金額 – 1.65億円)× 30% – 基準所得税額
基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもので、確定申告不要制度を適用できる上場株式等の配当所得や譲渡所得も含まれます。基準所得税額とは、通常の方法で計算した申告書上の所得税額と確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含む)です。
分離課税所得中心の高所得者への影響
長期保有の土地建物の譲渡所得は、所得税15%(復興特別所得税は別途上乗せ)に加え住民税5%が課されます。給与の累進課税と比べると、金融所得・譲渡所得の比率が高い高所得者ほど所得税負担率が下がり得る点が課題とされ、今回の見直しはその是正を意図しています。
「3.37億円」は、所得の大部分が譲渡所得・配当など(所得税率が相対的に低い所得)で占められる場合に、追加納税が生じ得る水準の目安です。総合課税の対象となる所得がなく、株式や不動産の譲渡所得、上場株式の配当所得のみの場合、従来は所得が10.33億円を超えるまで影響がなかったものが、本改正により所得が3.37億円を超えると影響が生じる計算になります。
ただし、この水準は所得構成によって変動するため、一律の基準として捉えるのではなく、個別の状況に応じた税額シミュレーションが必要です。
この新税制は2027年(令和9年)分以後の所得税について適用されるため、2026年12月31日までの所得については現行税制が適用されます。
出典:極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し|税理士法人山田&パートナーズ
2. 2026年と2027年で追加納税額が変わる仕組み
2026年と2027年で売却時期が変わることで、追加納税額に大きな差が生じる可能性があります。 これは新税制の適用が2027年分以後の所得税からであり、譲渡所得の計上時期が「譲渡の日」を基準とするためです。
税制改正の計算式比較
改正前後の計算式を比較すると、税負担がどのように変化するかが明確になります。
| 項目 | 改正前(令和8年分まで) | 改正後(令和9年分以降) |
|---|---|---|
| 特別控除額 | 3.3億円 | 1.65億円 |
| 税率 | 22.5% | 30% |
| 影響が生じる所得水準(目安) | 10.33億円超(※) | 3.37億円超(※) |
| 適用時期 | 令和8年分まで | 令和9年分以降 |
※所得の大部分が譲渡所得・配当など分離課税所得で占められる場合の目安
特別控除額の半減と税率の引き上げにより、該当する高所得者の追加納税額は増加します。
追加課税の具体的な影響
追加税額は、(基準所得金額 – 1.65億円)× 30% – 基準所得税額(復興特別所得税を含む)で算定されます。
譲渡所得中心で、通常の所得税負担率が相対的に低くなるケースでは、改正後に追加納税が生じやすくなる計算です。例として、以下のような状況が考えられます。
- M&Aによる多額の株式譲渡所得が発生する場合
- 収益物件の売却で多額の不動産譲渡所得が見込まれる場合
- 特定口座(源泉徴収あり)で多額の株式譲渡所得がある場合
- 高額配当など金融所得の比率が高い場合
これらのケースでは、所得構成や資産ポートフォリオを踏まえた、より戦略的な税務・資産管理が求められます。ただし、具体的な影響額は個別の状況により異なるため、税理士等による詳細なシミュレーションが不可欠です。
譲渡の日の判定基準
譲渡所得の「譲渡の日」は、原則として買主へ引き渡した日とされています。ただし、売買契約などの効力発生日(一般的に契約締結日)に譲渡があったものとして申告することもできます。
この選択により、以下のような対応が可能になります。
- 2026年12月に契約締結し、2027年1月に引き渡す場合でも、契約日基準で申告すれば2026年分の所得として現行税制が適用される
- 逆に、2026年中に引き渡しが完了すれば、確実に現行税制の適用を受けられる
ただし、実務上の可否は契約内容等に左右されるため、税理士等への確認が安全です。特に高額な譲渡所得が見込まれる場合は、契約段階から専門家に相談し、適切な時期と方法を選択することが重要になります。
不動産売却には通常3~6ヶ月程度の期間を要するため、2026年中に確実に対応を完了させるには、十分な時間的余裕を確保しておく必要があります。
3. 2026年中に利益を確定させる戦略的メリット
新税制が適用される前に利益を確定させることは、単なる節税対策ではなく、資産防衛のための選択肢の一つです。 2026年という期間の中で、戦略的に資産の組み換えを行うことで、長期的な資産形成においても有利な立場を確保できる可能性があります。
ポートフォリオ再構築の好機
増税前に一度利益を確定させ、税引き後の資金で次の投資へ向かうという選択肢を検討する時期です。特に含み益が大きい物件を保有している場合、以下のような戦略が考えられます。
- 2026年中に売却して利益を確定させ、現行税制の適用を受ける
- 税引き後の資金を活用し、より収益性の高い物件へ資産を組み替える
- 市場環境や投資目標の変化に合わせてポートフォリオ全体を再構築する
金融所得の比率が高い層では、実効税率の上昇が見込まれます。今後は所得構成や資産ポートフォリオを踏まえた、より戦略的な税務・資産管理を検討すべきタイミングと言えます。
市場動向の予測
2026年末に向けて、同様の理由で売却を検討する高所得者層が増加する可能性があります。その場合、以下のような市場変化が想定されます。
- 駆け込み売却による市場供給増の可能性
- 供給過多による物件価格への下落圧力
- 年末に近づくほど買い手市場化が進む傾向
年末ギリギリに売却活動を開始すると、買い手市場となり価格交渉で不利な立場に立たされる懸念があります。また、引き渡し期限が迫る中での交渉は、売り急ぎと見なされ、さらなる値下げ圧力につながることも考慮すべきです。
高値成約を勝ち取るタイミング
早めに行動を起こすことで、より有利な条件での売却が期待できます。
2026年前半のメリット – まだ市場に駆け込み需要が発生する前の段階 – 適正価格での売却がしやすい環境 – 十分な時間的余裕を持った売却活動が可能
時間的余裕がもたらす利点 – 複数の購入希望者を比較検討できる – より良い条件を引き出す交渉が可能 – 税理士などの専門家と綿密に相談しながら、最適な売却時期や価格設定を決定できる
売却活動には通常3~6ヶ月程度を要するため、逆算すると2026年春から初夏にかけての行動開始が理想的です。これにより、年末までに確実に手続きを完了させる時間的余裕が確保できます。
4. 税制改正に備えた出口戦略の具体的ステップ
2027年の税制改正施行に向けて、今から着手すべき準備があります。 効果的な出口戦略を立てるためには、現状把握から実行まで、段階的なアプローチが必要です。
推定合計所得のシミュレーション
まず、現時点での推定合計所得を正確にシミュレーションすることが第一歩です。
確認すべき所得項目 – 給与所得(会社役員報酬を含む) – 事業所得(個人事業による収入) – 配当所得(株式配当など) – 想定される譲渡所得(不動産・株式の売却益)
これらを合算し、自分が「3.37億円超」の水準に該当するかを確認します。ただし、この水準は所得構成によって変動するため、個別の状況に応じた詳細な試算が不可欠です。
制度適用上の重要なポイント – 基準所得金額には各種所得控除が考慮されないため、ふるさと納税を多額に実施していても、本制度に係る所得税相当額については減税効果がない – NISA制度で非課税とされる金額は基準所得金額に含まれない – 預貯金の利子所得などの源泉分離課税の対象となる所得も基準所得金額に含まれない
専門家との連携
信頼できる税理士や不動産コンサルタントとの連携が重要です。
専門家に相談すべき内容 – 財務省の税制改正大綱に基づいた最新情報の精査 – 個別の状況に応じた具体的な節税対策の検討 – 売却のタイミング、価格設定、契約条件などの総合的な判断
税制改正の影響は所得税のみで、住民税には影響がありません。しかし、該当する場合の追加納税額は大きくなる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断することが重要です。
特に注意が必要なケース – M&Aによる株式譲渡や退職所得が見込まれる場合 – 多額の不動産譲渡所得が発生する場合 – 特定口座(源泉徴収あり)で多額の株式譲渡所得がある場合
これらのケースでは、事前の税額試算とスケジューリングが極めて重要となります。
売り出し開始のデッドライン
不動産売却には通常3~6ヶ月程度の期間を要します。購入希望者の募集、価格交渉、売買契約の締結、そして引き渡しまでの一連のプロセスを考慮すると、適切なスケジュール管理が不可欠です。
推奨スケジュール – 2026年1月〜3月:所有資産の時価評価、売却対象物件の選定、不動産会社への相談開始 – 2026年春〜初夏:売却活動の本格的な開始(デッドライン) – 2026年秋まで:契約締結と引き渡し準備 – 2026年12月末まで:確実な引き渡し完了
理想的には2026年春先にはアクションを開始し、余裕を持ったスケジュールで進めることをお勧めします。大阪などの都市部では、優良物件であれば比較的スムーズに買い手が見つかる可能性が高いですが、それでも十分な時間的余裕を確保しておくべきです。
出典:極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について|国税庁
5. まとめ:2026年は高所得者にとって重要な判断の年

2027年分以後の所得税から施行される税制改正は、分離課税所得の比率が高い高所得者の税負担構造に大きな影響を与える可能性があります。課税基準となる特別控除額が1.65億円まで引き下げられ、税率も30%に引き上げられることで、該当する層の追加納税額が増加する見込みです。
2026年中に譲渡を完了させるか、2027年以降に譲渡するかで、追加納税額に差が生じる可能性があります。 譲渡所得・配当など分離課税所得中心で、通常の所得税負担率が相対的に低くなるケースでは、特に影響を受けやすいと考えられます。
大阪で不動産売却をお考えの方は、不動産売却サポート関西のような専門家のサポートを受けながら、まずは所有資産の時価評価と所得構成の分析を行うことをお勧めします。国税庁の特設ページや税理士法人の情報を参考に、個別の状況に応じた詳細な税額シミュレーションを実施することが重要です。
その上で、2026年中の譲渡を検討する場合は、早めの行動が有利に働く可能性があります。売却活動には通常3~6ヶ月程度を要するため、春から初夏にかけての準備開始が理想的です。
制度が施行された後では選択肢が限られてしまうため、この記事で解説した内容を踏まえ、早めに専門家へ相談することをお勧めします。2026年は、高所得者にとって税務戦略を見直す重要な1年となる可能性が高いと言えます。

