大阪市において、「相続登記におけるトラブルや疑問を解消」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.大阪市にお住まいのU様が、「相続登記を期限内に終わらせ、無事に売却できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 所在地 | 大阪市生野区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.84m² | 土地面積 | 78.52m² |
| 築年数 | 52年 | 成約価格 | 1,180万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの50代、U様です。
昨年、お父様が亡くなり、ご実家を相続することになりました。
U様はすぐに売却しようと考えましたが、ご友人から「名義変更が済んでいないと売れないらしい」という話を聞きました。
U様はお父様が亡くなった際、葬儀や遺品整理に追われ、ご実家の名義変更(相続登記)は後回しにしていたため、ご友人の話が本当であれば売却できる状態ではありません。
そこで、ご実家の査定ついでに名義変更についても相談しようと不動産会社に相談してみることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家の名義が亡くなった父のままでも売却できるか知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
U様は大阪市の不動産会社にいくつか訪問し、その中で
- 担当者が相続不動産における知見があり、相続登記について詳しく説明してくれた
- 「相続登記の手続きサポートも可能です」と言ってくれた
上記2点で信頼できると感じた、不動産売却サポート関西に相談することにしました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様から「名義変更(相続登記)をしていなくても売却できますか?」という質問がありました。
結論から述べると、相続登記が済んでいない不動産は売却できません。
弊社は、相続登記のルールについて詳しく解説しました。
1.相続登記の基本的なルール
相続登記は義務化されており、売却前に必ず行っておく必要があります。
期限は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が発生します。
また、相続登記を放置している間に他の相続人が亡くなると、さらにその子供たちが相続人となり、権利関係が複雑化するケースもあります。
以上のことから、相続登記は速やかに行うことが重要です。
2.「結果」
U様は弊社提携の司法書士のサポートを受け、速やかに相続登記を完了させました。
その後、弊社にて大阪市内の需要を捉えた売却活動を行い、成約に至りました。
U様からは「プロのサポートで全て解決できて本当に助かりました」と、安堵の声をいただきました。
2. 大阪市にお住まいのW様が、
「数次相続で複雑化した不動産の権利関係を整理できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 所在地 | 大阪市平野区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 103.58m² | 土地面積 | 71.46m² |
| 築年数 | 50年 | 査定価格 | 1,090万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの60代、W様です。
先日、亡くなったお父様が住んでいた大阪市内のご実家を売却しようと考え、固定資産税の通知書などの書類を整理していたところ、名義が30年以上前に亡くなった「祖父」のままになっていることが判明。
お父様の兄弟(W様の叔父・叔母)の中にはすでに亡くなっている方もおり、その子供たち(従兄弟)にも相続権が発生している状態でした。
相続人の中には面識がない親戚もいる可能性があり、W様はどう話し合えばいいのか分からず、困り果てていました。
そこで、不動産会社にご実家の査定依頼と併せて、不動産の権利関係についても相談してみることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
祖父の代から名義変更がされておらず、相続人が多数に膨れ上がっている。
不動産会社の探し方・選び方
W様は大阪市内をインターネットで検索した結果、サイト内に
- 「相続に強い弁護士や税理士、司法書士とのネットワークを構築しております。」
と記載があり、自分が1番悩んでいる権利関係について解決してもらえそうと感じた不動産売却サポート関西に相談することに決めました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様は「相続人が増えており、手続きが進まない」と困っていらっしゃいました。
そこで弊社は、「数次相続」について説明いたしました。
1.数次相続(すうじそうぞく)とは?
数次相続とは、相続登記をしない間に次の相続が発生し、相続権がネズミ算式に増えていく状態です。
相続登記に必要な書類の収集範囲が広がります。
また、不動産を売却するかどうかは相続人全員の同意が必要です。
したがって、1人でも反対、または行方不明者がいると、不動産を売ることができなくなります。
そこで、弊社はW様に提携の司法書士を紹介し、相続登記の手続きをサポートしてもらうことを提案しました。
2.「結果」
W様は弊社の提案にご納得され、司法書士のサポートを受けることになりました。
司法書士は、戸籍調査を行い、総勢5名の相続人を特定。
幸い、W様は相続人全員と面識があり、連絡先も知っていたため、無事に話し合いを行い、「ご実家を売却すること」、「売却益は相続人全員で均等に分ける(換価分割)こと」で合意することができました。
現在は、弊社とともに売却準備を行っています。
W様は「プロに依頼して本当に良かったです」と安堵されていました。
3.大阪市にお住まいのK様が、
「相続人申告登記を行うことで相続登記の義務化による過料を回避できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 所在地 | 大阪市東住吉区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 104.38m² | 土地面積 | 64.72m² |
| 築年数 | 51年 | 査定価格 | 1,080万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの50代、K様です。
数年前にお父様が亡くなり、大阪市内の実家を弟様と相続することになりました。
K様は将来的な売却を考えており、早めに名義変更(相続登記)を済ませたいと考えていましたが、弟様は将来的な活用を考えており、売却に反対しています。
そのため、「遺産分割協議」が全く進まず、実家の名義を誰にするか決められないまま、時間が経過していきました。
K様は「このまま話し合いが長引いて相続登記の期限に間に合わなかったら過料を払わされるのか」と、義務化のペナルティに怯え、焦りを感じていらっしゃいました。
そこでK様は不動産会社にご実家の査定と併せて相続登記についても相談してみることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺産分割協議がまとまらず、期限内の相続登記が難しい。
義務化による「ペナルティ(過料)」を避けるための現実的な方法を知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
K様は、大阪市内の不動産会社をインターネットで検索し、その中で、
- サイト内に「相続登記に関するお悩み解決事例」が掲載されていた
- 無料相談が可能で気軽に問い合わせしやすい
という点が決め手となった不動産売却サポート関西に相談することに決めました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は「相続登記が済まない限り、ペナルティは避けられない」と思っていらっしゃいました。
そこで弊社は、義務化への「暫定的な対応」として新設された「相続人申告登記」を提案しました。
1.相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)とは?
相続人申告登記とは、遺産分割協議が長引きそうなどの理由で相続登記を期限内に済ますことが難しい場合、「自分が相続人の一人であること」を法務局に申し出ることで、相続が開始したこと及び自分が相続人であることを知った日から3年以内という相続登記の申請義務を果たしたものとみなされる制度です。
相続人申告登記を行うことで、ペナルティ(過料)を回避できます。
また、他の相続人の協力や印鑑がなくても、自分一人で手続きが可能です。
注意点としては、あくまで「暫定的な対応」であるため、この登記のままでは不動産を売却することはできないことです。
売却には最終的な「相続登記」が必要です。
なお、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に改めて正式な相続登記を行う義務がありますのでご注意が必要です。
弊社は、期限切れを恐れて感情的に話し合うのではなく、まずは申告登記で「時間的な猶予」を作ることを勧めました。
2.「結果」
K様が単独で相続人申告登記を行ったことで、法的な期限の不安が解消されました。
今後は落ち着いて遺産分割協議を進められる見通しとなり、K様は「『3年以内に登記しないと罰金』という言葉に焦っていましたが、逃げ道があることを知って冷静になれました」と安堵されていらっしゃいました。
帰り際、K様は「売却することが決まったら、必ずまた相談します」とおっしゃってくださいました。
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