大阪市における、「特定空き家に指定される可能性のある実家を売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1. 大阪市にお住まいのS様が、
「相続した実家を売却して特定空き家に指定されるリスクを回避できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 大阪市東住吉区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 92.50㎡ | 土地面積 | 120.00㎡ |
築年数 | 45年 | 成約価格 | 1,180万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの50代のS様です。
お父様がお亡くなりになり、市内のご実家を相続することになりました。
S様は自身のお子様にも、「不動産を残してあげたい」という思いから、当初は相続した実家を保有し続けることを検討していました。
しかし、築年数は45年と古く、近年は外壁の劣化も見られるなど、老朽化が進行していることが気がかりでした。
「このまま所有していても、維持管理に手間もお金もかかりそう…」という懸念から売却も検討しています。
S様は最適な判断をするために不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を保有するか売却するか、将来を見据えた判断に迷いがある。
不動産会社の探し方・選び方
S様は相続不動産について知識があり、専門的なアドバイスがもらえそうな不動産会社に相談することにしました。市内の不動産会社をネットで検索し、
- 相続不動産の専門サイトがあった
- 大阪市で相続時におすすめ不動産屋 第1位を獲得していた
上記2点が決め手となったところに相談することに決めました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様のご実家を調査し、築年数や状態を確認した上で、このまま保有していても「特定空き家」に指定される可能性があると判断し、売却することを提案しました。
- 「特定空き家」とは
特定空き家とは、「空家等対策特別措置法」に基づいて、放置すると危険・迷惑な空き家として自治体に認定された物件のことです。
具体的には下記の特徴が挙げられます。
- 周囲に悪影響を与えるほど著しく老朽化している
- 倒壊などの危険がある
- 衛生上有害(ゴミの放置、害虫・害獣の発生など)
- 景観を損なっている
- 「結果」
S様は弊社の説明を受け、「今は問題ないと思っているが、放置すると子どもに大きな負担をかけることになるかもしれない」と強く実感し、保有よりも売却を選択することにしました。
売却活動を開始してから4ヶ月ほどで、建物のリフォームを前提とした買主が見つかり、スムーズに売却が成立。
今後の管理負担からも解放され、何より「子どもに問題を残さずに済んだ」という安心感を得られ、納得のいく決断ができたと大変満足されているご様子でした。
2.大阪市にお住まいのA様が、
「特定空き家に指定されそうな相続不動産を売却できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 大阪市平野区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 107.55㎡ | 土地面積 | 137.52㎡ |
築年数 | 50年 | 成約価格 | 1,750万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの50代のA様です。
3年前にお父様がお亡くなりになり、A様はご実家を相続されました。
A様のご実家がある土地は先祖代々受け継がれてきたもので、A様はご自身のお子様にも引き継いでほしいと考えており、現在まで保有を続けています。
しかし、ご実家は築年数が古く、老朽化が進んでおり、管理に大きな負担がかかり、最近は放置状態となっていました。
また、先日、役所から「ご実家の庭の雑草が隣家の敷地にまで伸びており、苦情が寄せられた」との連絡があったことを受け、A様はご実家を解体して土地だけ保有するか、ご実家を土地ごと売却するか悩んでいます。そのため、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家をどのように処分したらよいか悩んでいる。
不動産会社の探し方・選び方
A様は近くにある不動産会社に複数問合せ、そのなかで
- 親身に対応してくれて相談しやすかった
- 解体業者とも連携があり、柔軟な対応が可能だった
上記の2点で信頼性の高さを感じたところに相談することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様の事情を聞くと、ご実家の管理が行き届いておらず、役所から苦情の連絡が来ているとのことでした。
A様のように空き家を放置するとご近所トラブルに発展するケースがあります。
このまま、放置を続けると「特定空き家」に指定される可能性もあるため、ご近所トラブルが発生した場合は手放すことも視野に入れましょう。
- 「特定空き家」に指定された場合
「特定空き家」に指定された場合、行政は所有者に対して以下の順番で改善の勧告や命令を行います。
改善が見られない場合には、最終的に行政代執行として「強制的に解体・撤去」といった措置をとることもあります。
1.指導 | 適正な管理を求めるもので、この時点で状態が改善されれば、「特定空き家」の指定が解除されます。 |
---|---|
2.勧告 | 行政が空き家の所有者に改善措置を勧告します。 この際、固定資産税の軽減措置が解除されるため、通常よりも税負担が増える可能性があります。 |
3.命令 | 勧告に従わない場合、空き家の所有者に対して改善措置の「命令」が出されます。命令に違反すると、10万円以下の罰金や過料が科されることがあります。 |
4.行政代執行 | 命令にも従わない場合、行政が所有者に代わって強制的に空き家を解体・撤去する「行政代執行」が行われます。 代執行にかかる費用は、後から所有者に請求されます。 |
A様は今回、苦情の報告のみでしたので特定空き家に指定されたわけではありませんが、このまま保有を続けた場合、特定空き家に指定される可能性は十分ありえます。
また、ご実家を解体し、土地だけを残したところで雑草の処理などの管理が発生するため、土地も含めてご実家ごと売却することをおすすめしました。
- 「結果」
A様は検討の結果、土地も含めてご実家ごと「売却」することを選択。
また、A様はご近所トラブルをこれ以上悪化させないためにも早期売却を希望されたため「買取」を希望されました。
その後、約1ヶ月でA様は実家を手放すことができました。
3. 大阪市にお住まいのT様が、
「相続した実家を保有するか売却するか判断ができた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 大阪市住吉区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 88.40㎡ | 土地面積 | 115.30㎡ |
築年数 | 47年 | 成約価格 | 1,050万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪市にお住まいの60代のT様です。
お父様が亡くなられたことで、ご実家を相続することになりました。
T様にとってご実家は幼少期から過ごした、思い出がたくさん詰まった大切な場所です。
そのため、「手放すのは寂しい」「何かに活用できないだろうか」といった思いから、保有も含めて検討していましたが、築47年が経過しており、老朽化の進行が見られます。
保有か売却かで迷い、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
思い出の詰まった実家を手放すか保有するかの判断できるようにしたい。
不動産会社の探し方・選び方
T様は市内で空き家対策や相続に詳しい不動産会社をネットで調べ、そのなかで
- サイト内に空き家の活用法について詳しく紹介したページがあった
- 相続不動産の売却に特化していそうだった
上記2点が自身の問題解決につながりそうと感じたので相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様のご実家を調査した結果、このまま適切に管理されなければ、「特定空き家」に指定される可能性があると判断し、その際に生じるデメリットについても、説明を行いました。
- 「特定空き家」に指定されるデメリット
特定空き家に指定されると以下のデメリットが発生します。
- 固定資産税が最大6倍になる可能性
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」により、固定資産税が軽減されていますが、特定空き家に指定されるとその特例が解除され、税額が6倍になります。 - 行政から指導・勧告・命令が出される可能性
空き家の状態が悪く、倒壊や衛生被害の恐れがある場合、行政から改善の指導を受けることがあります。対応しない場合は命令や過料の対象にもなります。 - 最終的に強制撤去、費用請求の対象になることも
長期間放置された場合、行政が強制的に解体し、その費用を請求されるケースもあります。
- 「結果」
T様は弊社の説明を聞き、特定空き家に指定された場合のリスクを懸念し、売却することに決めました。
ご実家はこのまま売り出しても買い手がつきづらいと判断したため「買取」を提案したところご納得いただき、T様は無事にご実家を手放すことができました。
T様はご実家の整理とともに、気持ちにも一つの区切りがついたことで大変満足されていらっしゃいます。
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