離婚時に家を売却するタイミングはいつが良い?ポイントを解説|大阪府の不動産会社「不動産売却サポート関西」|お役立ち情報・最新トピックス

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離婚時に家を売却するタイミングはいつが良い?ポイントを解説

離婚をする際に、悩みの種の一つとして「家をどうするのか?」という点がありますよね。
財産分与をするために家を売却して現金化することを選択する場合、どのタイミングで売却すれば良いかは、それぞれの事情によって異なります。
そこで今回は、豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで不動産売却をご検討中の方に向けて、離婚時に家を売却するタイミングや判断のポイント、トラブルになりやすい事例を解説します。
ぜひご参考までにご覧ください。

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家を売却するタイミングは離婚前と離婚後のどちらが良い?

離婚を機に家を売却することが決まったら「離婚前に売却するか」「離婚後に売却するか」迷うところでしょう。
冒頭でも述べたようにどちらが良いかはそれぞれの事情によって異なるため、以下でケース別に解説します。

離婚前の売却がおすすめのケース

「離婚後に元配偶者と連絡が取りづらい」「離婚後のトラブルを避けたい」とお考えの場合は、離婚前の売却がおすすめです。
家を売却するときには、不動産会社に仲介を依頼したり、買主と売買契約を結んだり、などさまざまな手続きが必要になります。
離婚前に売却をすると、お互いに売買条件などを確認しながら売却の手続きを進めることができるため、以下のようなメリットが得られます。

  • 離婚後に元配偶者とやりとりをせずに済む
  • 家の売却に伴う離婚後のトラブルを避けられる

一方で離婚前に売却するデメリットは以下のとおりです。

  • 離婚する時期が延びる可能性がある
  • 離婚前に財産分与をすると贈与税がかかる

家の売却は、広告を出して買主を探すことになり、いつ売れるかがわかりません。
そのため、離婚のスケジュールを立てづらいという点がデメリットです。
また、離婚前に家の売却代金を財産分与すると、配偶者への贈与とみなされて贈与税がかかる可能性もある点に注意しましょう。

離婚後の売却がおすすめのケース

「離婚を先に進めたい」「焦らずに家を売却したい」とお考えの場合は、離婚後の売却がおすすめです。
前述のとおり、家はいつ売れるかわからないため、早く離婚の手続きを進めたい場合は、離婚後に売却したほうがスムーズでしょう。
また、離婚後におこなうことで、時間的に余裕を持って家の売却を進めることができます。
離婚後に売却をするメリットは以下のとおりです。

  • 家の売却に時間をかけられる
  • 価格にこだわった売却活動ができる

離婚前に売却するとなると「早く売らなければ」と焦るため、低い価格での交渉になる可能性があります。
その点、離婚後の売却は時間に余裕があるため、条件にこだわった売却活動ができるでしょう。
一方で離婚後に売却するデメリットは以下のとおりです。

  • 離婚後の元配偶者とのやり取り
  • 財産分与に関するトラブル

家が売れるまでは、離婚後も元配偶者とやり取りをしなければなりません。
元配偶者とのやり取りがストレスに感じる方にとってはデメリットとなるでしょう。
また、財産分与の期限は離婚後2年以内と定められています。
「家がなかなか売れない」「元配偶者と連絡が取れなくなった」など、財産分与に関してトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。

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離婚時に家を売却するタイミングとポイントとは?

続いては、離婚を機に家を売却するタイミングを考えるうえでのポイントをご紹介します。
ポイントは以下の4つです。

ポイント①離婚までの期間

たとえば相手方が遠方に引っ越す予定があり、早く離婚の手続きを進めたい場合は、離婚後に家を売却するほうが良いでしょう。
家の売却は、平均して3か月から半年ほどの期間がかかります。
ちなみに不動産会社への買取依頼の場合は、即時売却が可能です。
弊社では、買取や売却の相談を受け付けていますので、豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで急いで不動産を売却したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ポイント②元配偶者と連絡が取りやすいか

家の売却は大きな金額が動くため、のちのちのトラブルを防ぐためにも、密に連絡を取り合う必要があります。
物件の広告などの売却活動については、仲介を依頼した不動産会社が進めていきますが、売主は売却条件を決めたり、内覧や物件の引渡日に立ち会ったりなどをします。
その際に「勝手に売却条件を決められた」「内覧や引渡日に立ち会うことができなかった」と揉めたりすることのないように、連絡が取り合えるかどうかは重要です。
連絡が取りにくい相手であれば、離婚前に売却したほうが良いでしょう。

ポイント③家を売却する必要があるか

どちらかが「離婚後も家に住み続けたい」「売却したくない」という場合もあるでしょう。
住宅ローンを払い終えたあとであれば、家に住み続ける方が家の価値の半分を元配偶者に支払う形で財産分与をすることも可能です。
しかし、住宅ローンが残っていて、月々の支払いが負担に感じる場合は、離婚前に家を売却することをおすすめします。

ポイント④トラブルが発生する可能性があるか

離婚後の売却は、離婚前の売却よりもトラブルに発展する可能性が高いです。
それは「元配偶者と連絡が取れない」「売却に伴う手間や諸費用の負担を誰がするのか」などの理由で揉めることが多いからです。
なるべくトラブルを避けて、離婚後はスッキリした気持ちで再スタートを切りたい場合は、離婚前に売却したほうが良いでしょう。

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離婚時に家を売却する際にトラブルになるタイミングとは?

家を売却する際に、物件の状態や状況によっては、トラブルになりやすいタイミングがあります。
離婚時の家の売却におけるトラブル事例は以下のとおりです。

トラブル事例①オーバーローンの場合

住宅ローンの支払いがまだ残っていて売却代金では完済できないというオーバーローンの場合、売却後に残ったローンを誰が支払うかでトラブルになることがあります。
残ったローンをどちらが支払うべきかについては、共同名義か単独名義かによって異なります。
夫婦の共同名義の場合は双方が支払う必要がありますが、単独名義の場合は、基本的に名義人が支払うことになります。
オーバーローンの場合は、離婚前にどちらが支払うかしっかりと話し合って決めると良いでしょう。

トラブル事例②財産分与の期限が過ぎた場合

前章でも述べたとおり、財産分与の期限は離婚後2年以内と定められています。
通常は、家の売却にかかる期間は3か月から半年ほどですが、共同名義の場合は双方の同意がないと売却を進めることができないため、話がまとまるのに時間がかかるとそれだけ売却開始が遠のくことになります。
とくに、売却方法や価格をめぐって意見が対立した場合は、話し合いに時間がかかるケースがよく見受けられます。
離婚後2年を過ぎてしまうと財産分与の請求ができなくなるため、離婚後に家の売却に時間がかかっている場合は気を付けましょう。

トラブル事例③勝手に売却された場合

家が夫婦のどちらかの単独名義の場合は、名義人が単独で売却を進めることができます。
そのため「なんの相談もされずに勝手に家を売却された」というトラブルもあります。
もちろん単独名義であっても財産分与の対象であれば、基本的に売却代金の半分を請求することは可能です。
「知らないうちに家を売却された」ということにならないよう、単独名義の場合は、離婚前にしっかりと売却するタイミングを話し合っておきましょう。

まとめ

今回は、離婚時に家を売却するタイミングや、判断のポイント、トラブルになりやすい事例を解説しました。
離婚時に家を売却する際には、トラブルを避けるためにも「住宅ローンがいくら残っているか」「家の名義は単独名義か、共同名義か」を確認しておくことがとくに重要なポイントです。
家の売却タイミングについて、より詳しくご相談をしたい方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
豊中市、吹田市、堺市、大阪市を中心に大阪エリアで不動産売却をご検討中の方は、「不動産売却サポート関西(株)」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

監修者情報
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不動産売却サポート関西株式会社

代表取締役 本田 憲司

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