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不動産売却におけるチラシの効果とは?アピールポイントや規制について解説

この記事のハイライト

  • ポスティングチラシのメリットは、近隣に物件の存在をアピールできること
  • チラシでのアピールポイントとして、「瑕疵担保保険」や「インスペクション」の記載がある
  • チラシ作成時には、法令で決められたいくつかの規制を把握しておくことが大切

「チラシ」は、新聞折込チラシや投函されるチラシなどさまざまですが、不動産に関するチラシを目にする機会も多いのではないでしょうか。
不動産売却においてもチラシは重要な役割を果たしますが、ここでは、その効果やアピールポイント、チラシ作成時のルールについて解説します。
大阪府で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却時のポスティングチラシの効果とは

ポスティングチラシとは、新聞広告のように新聞に折り込まれるチラシとは異なり、ポストに直接投函されるチラシのことです。
不動産売却のチラシも当然ありますが、売却目的のチラシでも2種類あることはご存じでしょうか?
ひとつは物件を売却するためにアピールするもので、物件情報や価格が記載されたチラシです。
もうひとつは売却物件を募集するためのもので、不動産会社がおこなう無料査定や売却相談の募集、相続相談会のチラシなどがあります。

ポスティングチラシのメリット・デメリット

ポスティングチラシのメリットは、ポスティングをおこなった地域の方に対して売却したい物件の存在をアピールすることで、反響が見込めることです。
ポスティングの対象となるのは売却物件の近隣地域が一般的で、中古物件の多くは、比較的近隣の人に売れる傾向があります。
住環境をできるだけ変えたくない人は多いですし、実家の近くに家を買いたいと思う人も多いでしょう。
インターネット上には情報も多く、スマートフォンやパソコンでの情報収集も容易ですが、近隣の人が必ずしもそれらを活用して積極的に物件を探しているとは限りません
ポスティングチラシを見て初めて気が付くケースもあります。
こういった、近隣で探している人を発掘できるのがポスティングチラシのメリットです。
ポスティングチラシのデメリットとしては、投函したエリア以外には物件をアピールできないことです。
投函したエリアだとしても、チラシを捨てられてしまってはそれで終わりです。
なので、ポスティングチラシの効果を高めるためには、ポスティングの頻度を高めて多くの人にアピールする、単純かつ地道な戦略が重要です。

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不動産売却のチラシでアピールしたいポイント

不動産売却チラシはどのようなものが目を引き、アピールポイントになるのでしょうか?
過去に公益財団法人全国宅地建物取引業協会連合会がおこなったアンケートでは、以下の項目がアピールポイントとして挙げられました。

  • 瑕疵担保保険が付いている
  • 履歴情報が残っている
  • インスペクションが付いている

中古住宅の購入を検討するならば、これらを気にするという回答が多かったということです。
つまり、物件にこれらが付いていれば良いアピールポイントとなるのです。
履歴情報は建物のリフォームや修繕の履歴を指しますが、ここでは「瑕疵担保保険」と「インスペクション」について具体的に見ていきます。

瑕疵担保保険とは

中古住宅の売買における瑕疵担保保険とは、既存住宅瑕疵保険のことで、引き渡し後に建物の保証対象部分に欠陥が見つかった場合、その補修費用を保険でまかなえます。
主に構造上主要な部分の欠陥が保証対象となり、具体的には構造や防水などのトラブルを指します。
特約で給排水管やリフォーム工事内容にまで範囲を増やせるので、不動産売却の際に導入すれば物件のアピールポイントになるでしょう。
また、既存住宅瑕疵保険は売却前の検査にて一定の基準を満たした建物しか加入できません。
その意味でも、既存住宅瑕疵保険に加入できる基準を満たした安心できる建物だと言えるでしょう。

インスペクションとは

2018年4月の法改正により、仲介で売買をおこなう際に、インスペクションに関する説明とあっせんが不動産会社に対して義務付けられ、インスペクションに注目が集まりました。
インスペクションとは建物状況調査のことで、専門知識を持った検査員が、建物の欠陥や劣化状況を目視や計測により非破壊検査をおこなうことを指します。
インスペクションを実施することにより、不動産売却時に建物の傷みや欠陥を事前に把握でき、引き渡し後のトラブル軽減やリフォームの費用感をつかみやすいなどのメリットがあります。
これらの情報があれば買主に安心感を与えることができるため、積極的に活用すると良いでしょう。
また、こういった情報を記載した不動産売却のチラシは、作成のルールを踏まえたうえで不動産会社が作成します。
売主が自分自身で作らなくても良いので安心です。

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不動産売却のチラシを作成するうえで知っておきたい規制とは

不動産売却のチラシには、明確なルールや法規制が存在し、これを破ると罰則があります。
ここでは3つのルールをご紹介します。

誇大広告の禁止

物件の現状と明らかに異なる内容や、実際よりも良く見せて購入者が誤解するような表現の広告は規制されており、これを誇大広告と言います。
たとえば実際は最寄り駅まで15分歩くところを10分以内と表示したり、「お買得」や「格安」、「完璧」な物件など、物件を極端に良く見せる文言の使用は禁止されています。

広告開始時期の制限

不動産売却チラシを出す時期について、物件の状況によっては規制があり、該当するものとして、中古住宅を売却するために行政への申請をともなう改築や増築があるケースです。
行政への申請は確認申請というもので、売却にともなって確認申請が必要な工事をおこなうときは、確認申請の許可がおりないと不動産売却チラシは出せません。

特定事項の明示義務

不動産売却チラシの内容には、「書かないこと」で誤解が生まれる特定事項があります。
以下が、特定事項に含まれる項目です。

  • 「市街化調整区域」にある土地
  • 道路に面していない、または適法に接していない「接道義務違反」の土地
  • 旗竿地・敷地延長など「路地状敷地」の路地部分が、土地面積の30%を超える土地
  • 「セットバック」が必要な土地
  • 「古屋・廃屋」が存在する土地
  • 「沼沢地」「湿原」「泥炭地」にある土地
  • 「高圧線下」にある土地で建築制限があるときはその内容
  • 敷地内に「傾斜地」がある土地
  • 同じ敷地内で高低差がある「変形地」や「不整形地」
  • 「がけ」に近い、または隣接している土地
  • 「都市計画道路」区域にかかる土地
  • 「工事の中断」が長期間あった場合の建物

以上のように、一般消費者が通常予測できない事項や、買主に対して不利になる条件などは、見やすい場所に見やすい大きさ・色彩で表記しなくてなりません。
総じて良いことも悪いことも明確に伝えなくてはならないのが、不動産売却チラシのルールと言えるでしょう。
これらのルールは宅地建物取引業法や景品表示法で定められているため、罰則を受けるのはチラシを作成した不動産会社です。
しかし、自分の物件が載っているチラシがルール違反しているというのも気持ちが良いものではありません。
こうした広告のルールについても熟知している不動産会社に、不動産売却の依頼をしましょう。

まとめ

不動産売却チラシは新聞折込やポスティングにて届けられ、ポスティングチラシは売却物件の近隣の人に対してアピール効果の高い方法です。
チラシ内のアピールポイントも重要で、瑕疵担保保険やインスペクションを利用すれば、検討している人の目に留まりやすくなるでしょう。
ただし、不動産売却のチラシにはいくつかのルールが存在するため、それらを踏まえたうえで、不動産会社と相談しながら魅力的なチラシの作成を心がけましょう。
不動産売却サポート関西(株)は、大阪府で不動産売却・買取のサポートをおこなっております。
チラシについても的確なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報
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不動産売却サポート関西株式会社

代表取締役 本田 憲司

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