不動産売却で手元に残る金額はいくら?手元に残る金額の計算方法や税金、費用も解説します。|大阪府の不動産会社「不動産売却サポート関西」|お役立ち情報・最新トピックス

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blog不動産売却で手元に残る金額はいくら?手元に残る金額の計算方法や税金、費用も解説します。

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不動産売却において手元に残る金額を把握するには、不動産売却時に課税される税金や費用を計算する必要があります。

この記事では、費用の計算方法について解説します。

■不動産売却の際に手元に残る金額をシミュレーションするには

不動産を売却する際、やはり気になるのは「売却にはどのような費用がかかるのか?」「売却後の手取り金額はどのくらいなのか?」といったお金のことでしょう。

売却後の資金計画を立てるためにも、手元に残る金額をシミュレーションすることは大切です。

売却後の手取り額は、「売却金額 - (手数料 + 税金 + そのほかの費用)」で計算できます。

不動産売却にかかる手数料

マンション売却で手元に残る金額をシミュレーションする際は、いくつかの手数料を計算する必要があります。以下でそれぞれ見ていきましょう。

・仲介手数料

・司法書士への報酬費用(抵当権抹消手続き)

・住宅ローンを一括返済する場合の手数料

 

仲介手数料


不動産会社に仲介を依頼して、売買契約が成立したら、不動産会社に仲介手数料を支払います。

不動産売却をした際の手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)で上限額が定められています。

売却価格によって手数料の上限は異なるため以下の表をご参照ください。

司法書士への報酬費用(抵当権抹消手続き)


抵当権の抹消手続きは自分でも行えますが、専門家である司法書士に依頼するケースが一般的で、費用の相場は5万円程度です。

抵当権抹消手続きをするときは、税金を納める必要があり、自分で行う場合でも税金は発生します。税金については後ほど詳しくお伝えします。

なお抵当権とは、住宅ローンを組んだ債務者がローンを払えなくなった場合、

債権者(金融機関)がローンを組んだ不動産を担保として弁済を受ける権利のことです。

住宅ローンを完済し、抵当権を抹消しないと基本的には買主に引渡しができないため注意しましょう。

 

住宅ローンを一括返済する場合の手数料


上記の抵当権を抹消するために住宅ローンを一括返済する場合、借入先の金融機関によっては手数料が発生します。

無料の場合もありますが、1万~5万円程度かかるケースもあるため、自身が借り入れている金融機関の手数料をチェックししておきましょう。

 

不動産売却にかかる税金

不動産売却で手元に残る金額を計算する場合は、税金も考慮しなければなりません。

売却にかかる費用のなかで、税金は大きな割合を占めるためしっかり把握しておきましょう。具体的には、以下のような税金が挙げられます。

・印紙税
・登録免許税
・譲渡所得にかかる税(所得税 + 住民税 + 復興特別所得税)

 

印紙税


印紙税とは、売買契約書をはじめとした「課税文書」と呼ばれる書面にかかる税金です。

書面に記載された契約金額によって税額は異なります。

2024年3月31日までは軽減税率が適用され、成約価格が1,000万円を超え5,000万円以下であれば、印紙税は1万円です。

ただし、2024年4月1日以降は通常の2万円を納める必要があります。

登録免許税


不動産の売買、相続などによる所有権の移転・保存の登記、抵当権の設定・抹消を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

登記・申請の内容によって登録免許税の税額は異なります。

住宅ローンで購入した不動産を売却する場合は、抵当権の抹消登記が発生し、税額は土地、建物といった不動産1つにつき1,000円です。

マンションを売却する場合は、建物と土地分を売ることになるので、基本的に2,000円を納めます。

 

譲渡所得にかかる税(所得税+住民税+復興特別所得税)


譲渡所得にかかる税とは、不動産の売却によって利益が出た場合に課税される税金のことで、「譲渡所得税」とも呼ばれます。

譲渡所得にかかる税には所得税、住民税、復興特別所得税があり、復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源に充てられる税金です。

2037年12月31日まで通常の所得税に上乗せされます。

所得税、住民税、復興特別所得税を足した合計の税率は、

売却した不動産の所有期間が5年以下の場合、39.63%、5年を超える場合は、20.315%と定められています。

 

なお、譲渡所得にかかる税は、以下の計算式で収支がプラスになった場合に課税されます。

「譲渡収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用 ) – 特別控除額」

そして譲渡所得にかかる税金の額は、上記の計算式で算出した金額に先ほどご紹介した税率をかけることで算出が可能です。

上記、計算方法での算出が面倒な場合は、以下のページから売却時の税金をシミュレーションしてみてくださいね。

 

手元に残る金額の算出に必要なそのほかの費用

不動産売却にかかる費用は、税金や手数料のほかにもあります。そのほかの費用は以下の通りです。

・引越し費用
・証明書類発行費用

 

引っ越し費用


引越しにはおよそ10万~30万円かかるといわれています。

ただし引越し費用は、時期や移動距離、荷物の量、業者によって異なるので、複数の業者に見積もりを依頼するのがおすすめです。

 

証明書類発行費用


売却契約時や住所、所有権変更の際には、印鑑証明書や住民票、固定資産評価証明書などの証明書類を用意する必要があります。

取得するのにかかる費用はそれぞれ300~400円程度です。

弊社では、いただきたい書類に関しては、売主様の営業担当か司法書士の先生より随時案内させていただいております。

 

不動産売却サポート関西株式会社では、各士業と連携しております。

お手元に残る金額や税金についてのお悩みも、専門家と一緒にワンストップでサポートできる当社にお任せください。

お問い合わせはお電話(0120-061-067)やお問い合わせフォームでも承っております。

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不動産売却サポート関西株式会社

代表取締役 本田 憲司

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